避難安全検証コンサルティング 設定数値
避難安全検証法においては、床面積や天井高さ等の値以外にも、告示で定められた数値を用いる必要があります。ここでは、それらの数値について解説します。
避難安全検証法(ルートB1)で用いる設定数値について
在館者密度と各居室の用途に類するものの例
「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P72
居室の種類 | 用途の特徴 | その他これに類する ものの例 |
在館者密度 (人/㎡) |
|
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住宅の居室 | 居住の目的とするもの。 | 下宿・寄宿舎の居室 | 0.060 | |
住宅以外の建築物における寝室 | 固定ベッドの 場合 |
専ら就寝することを目的とするもの。 | ホテル・旅館の客室 宿直室・仮眠室 |
ベッド数 /床面積 |
その他の場合 | 0.160 | |||
事務室 会議室 その他 |
事務の執務に使われるもの。 事務室に隣接して設けられた打合せ等に利用されるもの。 (貸会議室は除く。) 執務をする室や、作業をする室等で一般的に使われる値です。 |
学校の教員室・職員室 飲食店の厨房 マーケット等の調理作業室 リフレッシュコーナー、打合せコーナー 社長室、役員室、応接室 中央管理室、防災センター |
0.125 | |
教室 | 主に机と椅子を並べて使うもの。 | 貸会議室、研修室 | 0.700 | |
百貨店 又は 物品販売業を営む店舗 |
売場の部分 | 商品の間を自由に移動できるもの。 店舗内の通路を含む。 |
マーケット 遊技場、ゲームセンター |
0.500 |
売場に附属する通路の部分 | 連続式店舗の共用の部分 | ショッピングモールの通路・待合 | 0.250 | |
飲食室 | 主に、机と椅子を並べて、飲食に利用するもの 教室や飲食室等、机が並んでいて、たくさんの人がいることが想定されるような室は高めの数値に。 |
料理店、レストラン、喫茶店、コーヒーショップ、喫茶室、ティーラウンジ、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、カラオケルーム | 0.700 | |
劇場、映画館 演芸場、観覧場 公会堂、集会場 その他 |
固定席の場合 | 主に不特定かつ多数の人が高密度で利用するもの | イベントホール 式場、宴会場 会議場 ディスコ、ライブハウス |
座席数 /床面積 |
その他の場合 | 1.500 | |||
展示室その他 | 展示の周囲を自由に回遊できるもの。 | 図書室(閲覧スペース)、博物館、美術館、ギャラリー、ショールーム | 0.500 | |
※原則、検証時に使用する値はこの表の値の中から選択します。 ※1室に複数の用途が混在する場合は、各用途に利用される部分の床面積に、それぞれの用途の在館者密度を掛けて在館者数を求め、合計した物を当該室の在館者数とします。 |
積載可燃物の単位床面積当たりの発熱量
「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P86
室の種類 | 発熱量 (MJ/㎡) |
|||
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(一) | 住宅の居室住宅の居室はかなり高い値になっていることも、 検証法がクリアしづらい要因です。 |
720 | ||
住宅以外の建築物における 寝室 |
240 | |||
(二) | 事務室その他これに類するもの事務室も高めの値になっているため、天井高さの低い扉 1ヶ所の事務所ではクリアしにくくなっています。 |
560 | ||
会議室その他これに類するもの | 160 | |||
(三) | 教室 | 400 | ||
体育館のアリーナその他これに類するもの | 80 | |||
博物館又は美術館その他これらに類するもの | 240 | |||
(四) | 百貨店又は物品販売業を営む店舗 その他これらに類するもの |
家具又は書籍の売場その他これらに類するもの | 960 | |
その他の部分 | 480 | |||
飲食店その他の飲食室 | 簡易な食堂 | 240 | ||
その他の飲食室 | 480 | |||
(五) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会室 その他これらに類する用途に供する室 |
客席部分 | 固定席の場合 | 400 |
その他の部分 | 480 | |||
舞台部分 | 240 | |||
(六) | 自動車車庫又は自動車修理工場 | 車室その他これに類するもの | 240 | |
車路その他これに類するもの | 32 | |||
(七) | 廊下、階段その他の通路 | 32 | ||
玄関ホール、ロビーその他これらに類するもの | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場その他これらに類する用途 又は百貨店若しくは物品販売業を営む店舗その他これらに類するもの |
160 | ||
その他のもの | 80 | |||
(八) | 昇降機その他の建築設備の機械室 | 160 | ||
(九) | 屋上広場又はバルコニー | 80 | ||
(十) | 倉庫その他の物品の保管の 用に供する室倉庫は非常に大きな値になっています。 ちなみに、この数値より大きくなることが想定されるような室が ある場合は、検証法は適用できません。 |
2,000 | ||
※告示の表に記載されていない用途については、室の用途上の特徴や持ち込まれる可燃物の種類・量等を勘案して、告示記載の用途に「類するもの」として設定します。 ※1室に複数の用途が混在する場合は、各用途に利用される部分の床面積が当該室の床面積に占める割合に応じて求めた平均値とします。 |
歩行速度
「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P69
建物又は居室の用途 | 建築物の部分 の種類 |
避難の方向 | 歩行速度 (m/分) |
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劇場その他これに類する用途 [不特定の人が使用] |
階段 | 上り | 27 |
下り | 36 | ||
客席部分 | – | 30 | |
その他の部分 | – | 60 | |
百貨店、展示場その他これらに類する用途 [不特定の人が使用] 又は共同住宅、ホテルその他これらに類する用途 [就寝状態有り] (病院、診療所及び児童福祉施設等を除く) |
階段 | 上り | 27 |
下り | 36 | ||
その他の部分 | – | 60 | |
学校、事務所その他これらに類する用途 [建物に慣れた特定の人が利用] |
階段 | 上り | 35 |
下り | 47 | ||
その他の部分 | – | 78 |
内装の火災成長率
「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P85
当該居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げの種類 | αm |
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不燃材料でした仕上げ | 0.0035 |
準不燃材料でした仕上げ | 0.0140 |
令第128条の5第1項第一号に掲げる仕上げ [難燃] | 0.0560 |
木材その他これに類する材料でした仕上げ | 0.3500 |
※異種性能の内装材量を混在して使用する場合、原則として、最も性能の低い材料のαmを採用します。 ※内装制限の対象とならない腰壁部分や廻り縁、床は対象になりません |
限界煙層高さ
「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P116
室の種類 | 開口部の構造 | 限界煙層高さ (m) |
---|---|---|
直通階段に面する開口部を有する室 | ― | 1.8 |
その他の室 | 常時閉鎖式の防火設備若しくは随時閉鎖することができ、かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備 [常閉or煙感] | 当該室の床面から各開口部の中心までの高さのうち最大のもの |
その他の構造 [熱感] | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のもの |
火災室以外の室の煙等発生量
「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P119
壁及び開口部の構造 | 煙等発生量 |
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準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第二号に規定する防火設備[遮煙性能有り]が設けられている場合 | Vs=0.2Aop |
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第一号に規定する防火設備が設けられている場合 | Vs=2Aop |
その他の場合隣室の煙がそのまま伝播する。 | Vs=max(Vso-Ve,0)※1 |
※火災室以外の室の煙等発生量を求める際に防火設備としてみなすには、令第112条第19項一号又は二号に該当するものとする必要があります。 ※ガラス部分については、煙伝播が生じる部分として考える必要があります。 ※Aop:開口部の面積の合計(㎡) |
火災の発生するおそれの少ない室
「避難安全検証法(時間判定法)の解説及び計算例とその解説」 P15
告示に示されている室 | 室の特徴 | その他これらに類するものの例 | |
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第一号 | ①昇降機その他の建築設備の機械室 | 燃えるものが極めて少ない | 空調機械室、水槽室、ポンプ室(変電設備・ボイラー室等は除く) |
②不燃性の物品を保管する室 | 基本的に在室者がいない | 冷蔵室、冷凍室、機械式駐車場 | |
第二号 | ①廊下、階段その他の通路 | 燃えるものが極めて少ない | 玄関、エントランスホール、EVホール、階段付室、風除室、車路、エスカレーター |
②便所 | 在室者が長時間継続的に利用しない | 浴室、化粧室、湯沸室(裸火使用無し)、金庫室 | |
※内装は準不燃仕上げ以上とすること。 |
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