避難安全検証コンサルティング 避難安全検証法(ルートB1)を用いて設計する際の計画のポイント
避難安全検証法(ルートB1)を適用する際、従来の仕様設計とは設計上気を付けなければならない部分が異なってきます。従来の考え方に基づいて設計を進めると、意外な所で避難安全検証法の結果に悪影響を与える場合があります。そのため、ここでは避難安全検証法を用いて設計を行う場合に考慮すべき点についてまとめてみたいと思います。
計算結果に影響のある主な項目
下記に、避難安全検証法を適用させている計画において、変更があった場合に計算結果が変わる可能性がある代表的な項目を記載します。
下記項目の変更があった場合は、改めて検証を行う必要が出る場合がありますのでご注意ください。
<計算結果に影響のある具体的な主な項目>
・室の用途、形状、面積、天井高さ、床段差、内装
・建具の位置、寸法、防火設備性能の有無
・避難に使用できる扉の有無
・直通階段の位置
設計する際に気を付けること
避難安全検証法を利用して設計する場合、仕様規定と同じ考え方のまま設計してもクリアできないことが多いため、プランニング時に考慮しておいた方がよい内容があります。
※下記内容は、あくまで一般的な内容です。計画によって気を付けるべき箇所も異なってくる場合がありますので、ご注意ください。
また、検証法によって避難規定を除外できるのは、検証法で除外項目相当の性能を有することを確かめることができたからです。例えば、竪穴規定の除外をする際に、竪穴区画で求められていた性能が単純に不要になるという訳ではないのでご注意ください。
全般
・ 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料であること。
・ 自力で避難することが困難であると考えられる用途がないこと。
・ 告示に規定されていない用途の室がないこと。
・ 階避難安全検証法は階毎に適用される。
・ 建築基準法の排煙設備規定の除外のみで、消防法の排煙設備は除外できないこと。
・ 直通階段までの歩行距離規定は除外できますが、2以上の直通階段や重複距離の規定は除外できないこと。
・ 全館避難安全検証法で除外できる防火区画は、高層区画・竪穴区画・異種用途区画のみで、面積区画は除外できないこと。
居室避難の検証時
天井はできるだけ高くする。
[煙が溜まる容積が大きくなるため]
ただし、計算上、天井高さが一定の高さを超えると不利になる場合があります
内装材はできるだけ不燃材にする。
[煙の発生量を抑えられるため]
異種材料がある場合、原則最も性能の低いものの値になるが、見付面積1/10以下であれば考慮しないことも可能です。
極端に狭い居室は作らない。
[煙が早く充満し易いため]
在館者密度が高い室等は、狭い方が有利になる場合や、歩行距離が伸びることによって不利になる場合もあります。
室形状はできるだけ正方形に近い形とする。
[歩行距離が短くなるため]
避難に使用できる扉はできるだけ多くする。
[避難できる扉幅が増え、歩行距離も短くなるため]
避難に有効な扉幅は、有効でW=600以上が必要です。
また、フランス落し等で固定されている部分は避難幅から除かれるので注意が必要です。
避難に使用できる扉の有効幅をできるだけ広くする。
[避難し易くなるため]
別の居室を必ず通らないと廊下等へ出られない室はできるだけ作らない。
[親室は子室の避難者も考慮して計算されるため]
室内に床段差はなるべく作らない。
[計算上、非常に不利になるため]
階避難の検証時
火災室から避難経路への扉をできるだけ防火設備にする。
[煙の伝播が遅くなるため]
防火設備は、令第112条第19項に規定されたものとする必要があります。
煙伝播経路の扉幅や高さをできるだけ小さくする。
[煙の伝播が遅くなるため]
煙伝播においては、扉幅は小さい程有利ですが、避難時は小さい程不利になります。
また、ガラス部分は開口部扱いとなり、煙伝播上不利になります。
外部出口や直通階段はバランス良く配置する。
[歩行距離を短くするため]
直通階段の一つは直接地上に避難できるようにする。
[避難階内部を経由する避難者数を減らすため]
外部出口・直通階段前に安全区画を形成する。
[最終出口に居室が面さないようにするため]
安全区画に排煙設備が設置されるとより良い。
全館避難の検証時
火災室から竪穴部分への扉をできるだけ防火設備にする。
[煙の伝播が遅くなるため]
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