防災計画評定コンサルティング 防災計画書とは?
当社では、地域によって提出が求められる防災計画書に関するコンサルティングを行っています。
こちらのページでは、どのような場合に防災計画書の提出が求められるかについての内容をご説明します。
防災計画書とは
「防災計画書」とは、対象建築物の計画が建築基準法の防災関連規定や消防法に適合していることのほか、個別の建築条件を考慮し、総合的に安全性を有している建物であることを示す計画書です。
防災計画書は、高層建築物や不特定多数の人が利用する大規模な建築物、複合用途の大規模な建築物において安全性を確保するため、防災性能について総合的に検討し作成することが重要です。
また、防災計画書の作成や評定は地方自治体に一任されており、各自治体により作成方法や評定取得方法が異なります。
防災計画書の提出が必要な主な地方自治体と対象建築物について
[大阪府]
・高さが60mを超える建築物
・高さが31mを超え、60m以下の建築物(例外あり)
・高さが31m以下の大規模建築物、複合用途建築物(旅館、ホテル等)
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[兵庫県]
・高さが60mを超える建築物
・高さが31mを超え、60m以下の建築物(例外あり)
・高さが31m以下の大規模建築物、複合用途建築物(旅館、ホテル等)
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[福井県]
・特殊建築物
・階数が3以上の建築物
・採光無窓の居室を有する建築物
・延べ面積が1,000㎡を超える建築物
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[埼玉県]
・高さが31mを超える建築物
・建築基準法施行令第147条の2各号に掲げる建築物※
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※主な用途(建築基準法施行令第147条の2参照)
物品販売業を営む店舗、劇場、映画館、集会場、ホテル、旅館、料理店 等
上記の他、公共建築物の設計条件などにおいて、防災計画評定の取得を求められる場合があります。
お見積りはもちろん、メリットの有無やアドバイスまで行っております。
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