お知らせ

建築物省エネ法に関するお知らせ

2016.01.29
建築省エネ

平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が、平成28年度4月から以下のように段階的に施行されますので、お知らせ致します。
尚、弊社では、建築物省エネ法対応業務も行っていく方針です。

[誘導措置] H28年4月施行予定
(1)省エネ向上計画の認定(容積率特例)誘導基準 ――― 任意
(2)エネルギー消費性能の表示 ――― 任意

[規制措置] H29年4月施行予定
(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務(2000㎡以上予定) ―― 義務
(2)中規模以上の建築物に対する届出義務(300㎡以上予定) は 勧告 → 指示・命令へ強化

※現状のスケジュールや内容は、予定及び案という状況です。詳しくは、以下をご参照下さい。

・情報については、以下の国交省HP(随時更新予定)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

・関連講習会テキストは以下、建築省エネ機構(IBEC)HPよりダウンロード(随時更新予定)
http://www.ibec.or.jp/kousyu/kentikubutsu-shoeneho.html

H28年度中につきましては、引き続き「省エネ法(H25年基準)」での届け出が可能です。
詳細については、以下の国交省HPをご参照ください。

・「エネルギー使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)について(随時更新予定)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk4_000005.html

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