避難安全検証コンサルティング お悩み解決事例
避難安全検証法による設計でお悩み解決
従来の避難関係規定は、平均的な建物の形態を想定して、仕様書的に決められた基準であるため、機能的でなかったり、設計自由度が低かったりという問題点がありました。
平成12年の6月の建築基準法の改正に伴い導入された避難安全検証法では、安全性の確保はもちろんのこと、より機能的で自由度の高い建物をつくることを可能にしました。
こちらのページでは、実際に避難安全検証法を適用させることによって、お悩みを解決した事例をご紹介します。建物の新築・改築をお考えの方は参考にして頂ければと思います。
お悩み事例1「排煙設備・防煙垂れ壁をなくしたい」
BEFORE
建建築基準法[仕様規定]で定められた排煙設備を設置すると、建設コストが跳ね上がり、さらに維持管理や定期報告まで大変ということはありませんか?
AFTER
排煙設備がなくなることで、建設・メンテナンスコストの削減に成功。完成後の維持管理の必要性もなくなりました。
適用例:物販店舗、工場、事務所、倉庫など
関連条文:建築基準法施行令第126条の2・3(排煙設備の設置・構造)
お悩み事例2「屋外出入口の数を減らしたい」
BEFORE
物販店舗の建設を計画する際に、想像以上に設置が必要になるのが屋外出入口です。建築基準法[仕様規定]で定められた扉幅の場合、「こんなに多く扉を設置しないといけないの?」と感じることもあると思います。
普段は利用しない場所に出入口があっても無駄であり、スペースの有効活用ができないだけでなく、非常時に混乱を招きかねません。
避難安全検証法の適用で問題解決!
火災時でも安全であることが避難安全検証法で確認できれば、余計な場所へ屋外出入口を設置する必要が無くなります。
AFTER
不要な扉を設置せずにすんだことで、スペースを確保することに成功しました。
陳列スペースやストックスペースが増えたり、動線がシンプルになったりすることで、避難経路がわかりづらいという悩みも解消されました。
適用例:物販店舗
関連条文:建築基準法施行令第125条第3項 (物品販売業を営む店舗における屋外への出口幅)
お悩み事例3「直通階段の数を減らしたい」
BEFORE
建築基準法[仕様規定]にもとづいて歩行距離を満たそうとすると、必要以上に直通階段をつくらなくてはならない。そんなことはありませんか?
特に建物の規模が大きくなると、いろんなところに直通階段を設置しなければならないので設計に苦労することもあるかと思います。
避難安全検証法の適用で問題解決!
火災時でも安全であることが避難安全検証法で確認できれば、直通階段の設置数を減らすことができます。
AFTER
不要な階段を設置せずにすんだことで、設計自由度が向上し、余計な階段や通路が無くなる分、レンタブル比を増やすことができました。
適用例:工場・物流センター
関連条文:建築基準法施行令第120条(直通階段までの歩行距離)
お悩み事例4「改修工事で天井高さを上げたい」
BEFORE
執務空間の快適性の向上の一環で、「事務所の天井高さを上げたい」というケースはよくあります。
建築基準法[仕様規定]で自然排煙を計画していた建物の場合、天井から80cm以内の部分に窓がなくなってしまい、排煙量が足りなくなってしまう。しかし、それを補うために機械排煙を設置するのはコストが掛かるからと、天井を高くすることをあきらめたことはありませんか?
避難安全検証法の適用で問題解決!
火災時でも安全であることが避難安全検証法で確認できれば、排煙設備の規定を除外することができます。
AFTER
排煙設備を追加するという余計な改修工事をせずに直天井の空間を実現。無事に開放的な空間とすることができ、無駄なコストを削減することができました。
適用例:事務所
関連条文:建築基準法施行令第126条の3(排煙設備の構造)
お悩み事例5「劇場の舞台と客席の間を区画したくない」
BEFORE
劇場の計画をする際に、地方自治体の条例などによっては、「客席と舞台間は区画する」という条文があることがあります。
「せっかくの舞台空間に演出の妨げになるものはつけたくない」とは思いつつ、決められたものなので仕方がないとあきらめてはいませんか?
避難安全検証法の適用で問題解決!
条例をよく見ると「避難安全性能などを有する建築物に対する適用除外」という条文はありませんか?
避難安全検証が適用できれば、そのような条文を除外することも可能です。
AFTER
区画が不要になり、シャッターを設置する必要が無くなることで、コストの削減に成功し、意匠的な制約も無くなったため、設計自由度も向上させることができました。
適用例:劇場
関連条文:地方自治体条例
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