防災
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避難安全検証コンサルティング 検証法のメリット・デメリット
なんのために避難安全検証法を適用するのか、避難安全検証法を適用することによってどのようなメリット・デメリットが発生するのか、それらについて、用途毎の違い等も含めて詳しく解説します。
避難安全検証法の主なメリット・デメリット
■避難安全検証法の主なメリット
階避難安全検証法
- 排煙設備規定が除外される。
- 防煙区画の面積が緩和(1,500㎡以内)される。
- 直通階段までの歩行距離の規定が除外される。
- 内装制限の規定が除外される。
- → 排煙設備が不要になる
- → 防煙垂れ壁を減らせる
- → 階段数を減らせる
- → 特殊な仕上材が使える
全館避難安全検証法関連
- → 屋外出口を減らせる
- → 屋外出口幅を小さくできる
- → 吹抜空間の自由度UP
- → シャッター等を減らせる
設計自由度の向上
イニシャルコストの削減
ランニングコストの削減
■避難安全検証法の主なデメリット
告示の解釈や計算が非常に複雑で手間が掛かる。
そのため、豊富な実績と経験に基づいて業務を行う当社の避難安全検証コンサルティングを
ご活用することをおすすめします。
計画を変更する度に再計算が必要になる。
(テナントの入替や室内レイアウトの変更が多いような物件は注意が必要です。)
当社では、自社開発をした「DiPS」というソフトを使用し、迅速で正確な対応を行うことができます。
プランの変更があった場合でも効率的かつスピーディなレスポンスでご対応いたします。
検証結果によってはクリアさせるために設計変更が必要になる場合がある。
(用途やプランによっては、避難安全検証を適用させた場合の方が扉や排煙設備等が増える場合もあります。)
用途による違いについては、下記の「用途別のメリット・デメリット」を参照下さい。
各物件毎にどのような対策が想定されるかをお知りになりたい場合はぜひ無料相談をご活用ください。
用途別のメリット・デメリット
物販店舗
工場・倉庫・物流センター
事務所
劇場・興行場
集合住宅・ホテル
病院・児童福祉施設
改修工事(参考)
■物販店舗
評価:◎ (極めて有効)
効果的な適用除外項目
- 建築基準法施行令第120条 (直通階段までの歩行距離)
- 建築基準法施行令第125条第3項(物品販売業を営む店舗における屋外への出口幅)
- 建築基準法施行令第126条の2・3 (排煙設備の設置・構造)
メリット
- 排煙設備の規定の除外や防煙区画の規定を緩和することで、コスト・計画共に効果が有ります。
また、防煙垂れ壁を削減することで、地震時の防煙垂れ壁落下の危険等も回避することができます。 - 屋外への出口幅の規定を除外をすることで、避難動線もシンプルになり、外観の向上や陳列スペースを確保することができます。(平屋の建物であれば、階避難安全性能を有することを検証するだけで全館避難安全検証法と同じ項目が除外できます。)
- 直通階段への歩行距離の規定の除外で階段の数を減らすことで、その分売場面積を確保することができます。
- 売場面積が広く、天井高さも高いことが多いため、比較的検証法をクリアするための対策を行わなくてもクリアし易い用途です。
デメリット
- 室用途や間仕切位置等が変わると計算結果が変わってしまうことから、テナントの入れ替わりが多い場合にはその都度改めて検証をするという手間が掛かります。
参考事例
■工場・倉庫・物流センター
評価:◎ (極めて有効)
効果的な適用除外項目
- 建築基準法施行令第120条 (直通階段までの歩行距離)
- 建築基準法施行令第126条の2・3 (排煙設備の設置)
メリット
- 排煙設備の規定の除外や防煙区画の規定の緩和で、コスト・計画共に効果が有ります。
また、防煙垂れ壁を削減することで、地震時の防煙垂れ壁落下の危険等も回避することができます。 - 直通階段への歩行距離の規定の除外で階段の数を減らすことで、その分レンタブル比が改善されます。
- 室面積が広く、天井高さも高いことが多いため、比較的検証法をクリアするための対策を行わなくてもクリアし易い用途です。
デメリット
- 取扱品目によっては、告示に規定されている用途に該当しないことから、避難安全検証法が適用ができない場合があります。
参考事例
■事務所
評価:○ (有効)
効果的な適用除外項目
- 建築基準法施行令第112条7項 (11階以上の100㎡区画)
- 建築基準法施行令第123条第3項2号 (付室の排煙設備設置)
- 建築基準法施行令第126条の2・3 (排煙設備の設置)
メリット
- 排煙設備の規定の除外や防煙区画の規定の緩和で、コスト・計画共に効果が有ります。
また、防煙垂れ壁を削減することで、地震時の防煙垂れ壁落下の危険等も回避することができます。 - 特別避難階段の付室の規定の除外による排煙設備の除外も有効です。
- 高層区画の除外
デメリット
- 室用途や間仕切位置等が変わると計算結果が変わってしまうことから、テナントの入れ替わりが多い場合にはその都度改めて検証をするという手間が掛かります。
参考事例
■劇場・興行場
評価:△ (ケースによっては有効)
効果的な適用除外項目
- 建築基準法施行令第112条11〜13項 (竪穴区画)
- 地方自治体条例
メリット
- 竪穴区画の規定の除外により、吹抜空間の自由度をUPさせることができます。
- 各自治体の条例等による規定を除外できる場合があります。
デメリット
- 竪穴区画を除外する場合は多くの対策が必要になるケースもあり、クリアするためには事前の詳細な検討が必要です。
- 客席部分が傾斜になっている場合、計算上無排煙とすることが難しいことも多いです。
参考事例
■集合住宅・ホテル
評価:× (あまり有効ではない)
メリット
デメリット
- 設定される数値が高いこと、かつ室面積が狭い・天井が低い・扉が少ない等の傾向が強いため、排煙設備を増設したとしてもクリアできないことが多いです。
■病院・児童福祉施設
評価:- (避難安全検証法(ルートB1)は適用不可)
ルートB1では自力で避難することが困難であると考えられる用途の場合は、検証法が適用できません。
ただし、ルートB2では適用できる可能性があります。
■改修工事(参考)
評価:○ (有効)
メリット
デメリット
- 仕様規定で建てられた建物のままでは検証をクリアできないことが多いため、追加で改修が必要になることがあります。
参考事例
お見積りはもちろん、メリットの有無やアドバイスまで行っております。
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