設計住宅性能評価とは

設計住宅性能評価の概要

公平な立場の第三者機関が住宅の性能を共通のものさしで評価する制度で平成12年にスタートしました。住宅の性能を10分野にわけ等級や数値などで表示することで、異なる事業者が販売する住宅の性能が比較しやすくなります。
住宅性能評価には2つの段階があり、1つめが設計段階で住宅性能をチェックする「設計住宅性能評価」で、2つめが建設段階で設計性能評価通りに施工されているかをチェックする「建設住宅性能評価」です。

・ 共通のものさしで住宅の性能を比べることができます

・ 設計住宅性能評価(設計段階で図面、計算書等を審査)

・ 建設住宅性能評価(建設段階で設計図面通りに施工されているか現場検査)

住宅性能評価の評価基準

新築住宅の住宅性能評価は10分野33項目あり、平成27年からは関心が高く建設後では調査しにくい4分野10項目が必須項目となりました。また、地盤の液状化に関する調査がされていれば、それを評価書に記載することも可能になっています。

住宅性能評価取得するメリット

①指定住宅紛争処理機関の整備

・ 建設住宅性能評価まで取得した住宅において、欠陥が見つかり紛争となった場合に1万円の申請料で利用が可能となります。

②他の制度利用への活用

・ フラット35Sによる金利優遇が受けられます。
・ 地震保険料の割引が適用されます。

あーかいぶphp 長期優良住宅とは

長期優良住宅の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されています。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととされています。

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅として認定を受けるには以下の7項目の基準を満たす必要があります。
(1~4の項目の各等級は住宅性能表示の基準によるものとなります。)

例)木造戸建て住宅

1 劣化対策
(等級3+α)
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・床下・小山裏点検口を設置(木造)
・床下空間に330mm以上の有効高さを確保(木造)等
2 耐震性
(等級2以上又は免震建築物)
極めて稀に発生する地震に対し、維持利用のための改修の容易性をはかるため、損傷のレベルの低減をはかる。
3 維持管理・更新の容易性
(等級3)
内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
4 省エネルギー対策
(断熱等性能等級5かつ
一次エネルギー消費量等級6)
長期に利用されるべき構造躯体において対応しておくべき性能。
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
5 居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。(地区計画のうち所管行政庁が選定・公表したもの)
6 住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75㎡以上(かつ、1つの階の床面積が40㎡以上)
※地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能とする。ただし55㎡を下限とする(1人世帯水準)
7 計画的な維持管理 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分及び給水・排水設備について点検の時期・内容を定め、少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
8 災害配慮 災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて所管行政庁が定めた措置を講じること。

長期優良住宅を取得するメリット

詳細情報

詳細については以下のホームページをご覧ください。

あーかいぶphp 長期優良住宅業務

業務説明

長期優良住宅認定申請書の資料作成を含むコンサルティングサービスです。
基準適合に向けた図面チェックから申請図書作成、評価機関との打合せや指摘対応を含め、適合証交付まで一貫してサポートします。

業務概要

・ 設計内容説明書及び温熱計算書の作成
・ 認定基準を満たすための対策の提案
・ 提出先行政や評価機関からの指摘回答補助

豊富な実績による
的確なコンサルティング
評価機関との連携で
スムーズな申請を実現
一貫したサポートで
お客様の業務を
省力化

業務フロー

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