ビルオーナー様へ排煙設備や改修計画でお困りのビルオーナー様
イズミコンサルティングができること
避難安全検証法を使って、排煙設備などの建物の“困りごと”を解決します。
建物を長く運用していると、老朽化・レイアウト変更・用途変更などで、建築基準法の要件が問題になることがあります。通常の設計では解決が難しいケースでも、避難安全検証法を利用すれば、排煙設備の設置・更新が不要にできる、内装に無垢木材を使えるといったメリットが得られる可能性があります。イズミコンサルティングは、避難安全検証のコンサルティングで、ビルオーナー様のコスト・運用・レイアウトの課題を最小限の工事でクリアするお手伝いをします。

対応できる代表的な課題
排煙設備の老朽化・動作不良
排煙機・排煙窓の故障や、レイアウト変更による排煙量不足などで、
「大規模な改修が必要」と言われるケースでも、
避難安全検証を行うことで、排煙設備そのものを“不要”にできる可能性があります。
そのため大掛かりな工事を避け、最低限の改修で対応できることがあります。
※建築基準法施行令 126条の2(排煙設備の設置)の適用除外
階段位置によるレイアウト制約
排煙機・排煙窓の故障や、レイアウト変更による排煙量不足などで、
「直通階段までの歩行距離が長い」という理由でレイアウト変更できない場合でも、
避難安全検証により、この歩行距離の制限を外せる可能性があります。
そのため、レイアウトの自由度が上がり、テナント入替えや改修がしやすくなります。
※建築基準法施行令120条の適用除外
内装制限の不備
店舗やオフィスで「本物の木を使いたい」が、内装制限のために無垢木材が使えず費用が高くなるケースがあります。
避難安全検証法を使えば、“無垢木材を使える”内装計画が可能になり、素材選択の自由度とコスト削減が期待できます。
※建築基準法施行令128条の5(内装制限)の適用除外

なぜ「避難安全検証法」なのか
多くの建物は「仕様規定」と呼ばれる決まったルールに沿って排煙設備や避難設備を設置しています。
しかし2000年の法改正で、
“性能設計”という、実際に安全に避難できるかを検証して判断する方法が認められるようになりました。
これにより、
- 排煙設備の更新を不要にする
- 避難設備の仕様を変更する
- 内装制限を緩和する
など、柔軟な選択ができ、工事費や維持費を大幅に削減できる可能性があります。
また改修工事に関わらず、排煙設備や避難関連設備に不備がある場合、
定期点検で指摘を受け、是正を求められたり、
状況によっては建築基準法上の罰則の対象となるリスクがあります。
その観点からも避難安全検証法を用いることで、現状の不備を根本的に見直し、
必要な設備や対策を整理できるため、“法律上のリスク”を軽減しながら、
建物運用を続けることが可能になります。

採用までの流れ
- 課題ヒアリング
- 簡易検討:メリット・デメリットをご提案
- 基本検証:必要な対策のご提案
- 本検証 :避難安全検証法の資料一式作成・納品
- 資料保管:避難安全検証法単独で、申請が必要になることは原則ありません。
※検証手法が「ルートB1・ルートB2」の例です。
検証手法が「ルートC(大臣認定)」の場合は申請が必要になります。

お見積りはもちろん、メリットの有無やアドバイスまで行っております。
お気軽にご相談ください!
