避難安全検証コンサルティング 関連条文集
■避難安全検証関連条文
建築基準法施行令第128条の7
建築基準法施行令第129条
建築基準法施行令第129条の2
平成12年建設省告示第1440号
令和3年国土交通省告示第474号
令和3年国土交通省告示第475号
令和3年国土交通省告示第476号
令和2年国土交通省告示第509号
令和2年国土交通省告示第510号
令和2年国土交通省告示第511号
■建築基準法条文(避難安全検証法適用除外項目抜粋)
建築基準法施行令第112条第7項
建築基準法施行令第112条第11項
建築基準法施行令第112条第12項
建築基準法施行令第112条第13項
建築基準法施行令第112条第18項
建築基準法施行令第119条
建築基準法施行令第120条
建築基準法施行令第123条第1項
建築基準法施行令第123条第2項
建築基準法施行令第123条第3項
建築基準法施行令第124条第1項
建築基準法施行令第125条第1項
建築基準法施行令第125条第3項
建築基準法施行令第126条の2
建築基準法施行令第126条の3
建築基準法施行令第128条の5
■その他の建築基準法条文
■防災計画書関連HPへのリンク集
※代表的な地方自治体のみを抜粋しています。
≪都道府県≫
埼玉県 高層建築物等の防災計画の届出
福井県 防災計画書作成要領
大阪府 防災評定
兵庫県 高層建築物防災計画書の作成
≪市町村≫
大阪市 大阪市における防災計画書の取り扱いについて
神戸市 防災計画書
避難安全検証関連条文
- 建築基準法施行令第128条の7
- (避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)
- 居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第29第9号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(2以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画部分」という。)のうち、当該区画部分が区画避難安全性能を有するものであることについて、区画避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の区画部分に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第126条の2、第126条の3及び前条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
- 2 前項の「区画避難安全性能」とは、当該区画部分のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この章において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該区画部分に存する者(当該区画部分を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「区画部分に存する者」という。)の全てが当該区画部分から当該区画部分以外の部分等(次の各号に掲げる当該区画部分がある階の区分に応じ、当該各号に定める場所をいう。以下この条において同じ。)までの避難を終了するまでの間、当該区画部分の各居室及び各居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
- 一 避難階以外の階 当該区画部分以外の部分であつて、直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。次条において同じ。)に通ずるもの
- 二 避難階 地上又は地上に通ずる当該区画部分以外の部分
- 3 第1項の「区画避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
- 一 次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを当該区画部分からの避難に要する時間に基づき検証する方法
- イ 当該区画部分の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該区画部分の各室の用途及び床面積並びに当該区画部分の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ロ 当該区画部分の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ハ 当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
- ニ 当該区画部分の各火災室ごとに、区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間を、当該区画部分の各室及び当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該区画部分の各室等」という。)の用途及び床面積、当該区画部分の各室等の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口の一に至る歩行距離並びに当該区画部分の各室等の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ホ 当該区画部分の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ヘ 当該区画部分の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
- 二 次に定めるところにより、火災発生時において当該区画部分からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
- イ 当該区画部分の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ロ 当該区画部分の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
- ハ 当該区画部分の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該区画部分の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ニ 当該区画部分の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
- 建築基準法施行令第129条
- (避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
- 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第119条、第120条、第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第124条第1項第二号、第126条の2、第126条の3並びに第118条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
- 2 前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「階に存する者」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
- 3 第一項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
- 一 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法
- イ 当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該居室等」という。)の用途及び床面積の合計、当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。)の一に至る歩行距離、当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口(当該居室の出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ロ 当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ハ 当該階の各居室についてイの規定によつて計算した時間が、ロの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
- ニ 当該階の各火災室ごとに、階に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このニにおいて「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積、当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離並びに当該階の各室等の出口(直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ホ 当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ヘ 当該階の各火災室についてニの規定によつて計算した時間が、ホの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
- 二 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
- イ 当該階の各居室ごとに、前号イの規定によつて計算した時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ロ 当該階の各居室についてイの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
- ハ 当該階の各火災室ごとに、前号ニの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ニ 当該階の各火災室についてハの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
- 建築基準法施行令第129条の2
- (避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)
- 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項、第119条、第120条、第123条第1項第一号及び第六号、第2項第二号並びに第3項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第124条第1項、第125条第1項及び第3項、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
- 2 全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第123条第1項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。
- 3 第1項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(次項第一号ロにおいて「在館者」という。)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
- 4 第1項の「全館避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
- 一 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法
- イ 各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項第一号に定めるところにより確かめること。
- ロ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、当該建築物の各室の用途及び床面積、当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離並びに当該建築物の各室の出口(地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。)の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ハ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ニ 当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した時間が、ハの規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。
- 二 次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
- イ 各階が、前条第2項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第3項第二号に定めるところにより確かめること。
- ロ 当該建築物の各階における各火災室ごとに、前号ロの規定によつて計算した時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスの階段の部分及び当該階の直上階以上の各階における高さを、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける消火設備及び排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
- ハ 当該建築物の各階における各火災室についてロの規定によつて計算した高さが、避難上支障のある高さとして国土交通大臣が定める高さを下回らないことを確かめること。
- 平成12年建設省告示第1440号
- (火災の発生のおそれの少ない室を定める件)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2第2項の規定に基づき、火災の発生のおそれの少ない室を次のように定める。建築基準法施行令第129条第2項の規定する火災の発生のおそれの少ない室は、次の各号のいずれかに該当するもので、壁及び天井(天井がない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを同法令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしたものとする。一 昇降機その他の建築設備の機械室、不燃性の物品を保管する室その他これらに類するもの二 廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するもの
- 令和3年国土交通省告示第474号
- (火災により生じた煙又はガスの高さに基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の7第3項第一号イ及びニ並びに第二号イからニまでの規定に基づき、火災により生じた煙又はガスの高さに基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を次のように定める。
- 一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第128条の7第3項第二号に規定する方法を用いる場合における同項第一号イに規定する当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下「在室者」という。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間(以下「居室避難完了時間」という。)は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該居室の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(以下「居室避難開始時間」という。)(単位 min)
当該居室の種類 | 居室避難開始時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該居室を通らなければ避難することができない部分がない場合又は当該居室を通らなければ避難することができない全ての部分が当該居室への出口(幅が60cm未満であるものを除く。)を有する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、tstart(room)、Lwall(room)、αroom及びt0(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
tstart(room) 居室避難開始時間(単位 min) αroom,i = max(1.51 × 10-4ql,0.0125) × km
km 内装燃焼係数(令和3年国土交通省告示第475号第一号イに規定する内装燃焼係数をいう。 t0(room) 次の式によって計算した当該居室の燃焼拡大補正時間(単位 min)
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- ロ 当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該居室等」という。)の各部分から当該居室の出口(幅が60cn未満であるものを除き、当該居室から当該区画部分以外の部分等(令第128条の7第2項に規定する当該区画部分以外の部分等をいう。以下同じ。)に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下同じ。)を経由して直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。以下同じ。)(当該居室が避難階に存する場合にあっては地上)に至る各経路(避難の用に供するものであって、当該経路上にある各出口の幅が60cm以上であるものに限る。以下このロにおいて「避難経路」という。)ごとに、当該居室等の種類及び居室出口滞留時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達し、当該出口を通過するために要する時間(以下「居室出口通過時間」という。)のうち最大のもの(単位 min)
当該居室等の種類 | 居室出口滞留時間 | 居室出口通過時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準耐火構造の壁若しくは準不燃材料で造り、若しくは覆われた壁又は10分間防火設備で区画されたもの | tcrowd(room) ≦ 3 である場合 |
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tcrowd(room) > 3 である場合 |
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その他のもの | tcrowd(room) ≦ 1.5 である場合 |
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tcrowd(room) > 1.5 である場合 |
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この表において、tcrowd(room)、tpass(room),i、lroom及びvcrowdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
tcrowd(room) 当該居室等の用途及び当該避難経路上にある当該居室の出口の幅の合計に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した居室出口滞留時間(単位 min)
tpass(room),i 居室出口通過時間(単位 min)
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- 二 令第128条の7第3項第二号イに規定する同項第一号イの規定によって計算した居室避難完了時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガス(以下「煙等」という。)の高さ(当該居室の基準点(床面の最も高い位置をいう。以下同じ。)から煙等の下端の位置までの高さとする。以下「居室煙層下端高さ」という。)は、居室避難完了時間が経過した時における当該居室の煙層上昇温度(以下単に「当該居室の煙層上昇温度」という。)及び居室避難完了時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算するものとする。
当該居室 の煙層上昇温度 | 居室避難完了時間 | 居室煙層下端高さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔTr,room > 180 である部分 | – | Zroom = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔTr,room ≦ 180 である部分 |
である部分 |
– | Zroom = 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
である場合 |
である場合 |
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である場合 |
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この表においてΔTr,room、Zroom、tpass(room)、tescape(room)、ρr,room、Aroom、Hroom、hroom、Zphaze1(room)、Vs(r,room)、及びVe(r,room)は、それぞれ次の数値を表するものとする。
ΔTr,room 居室避難完了時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室の煙層上昇温度(単位 ℃)
Zroom 居室煙層下端高さ(単位 m) この式において、ρr,room及び ΔTr,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Aroom 当該居室の床面積(単位 ㎡) この式において、Zphaze1(room)、ρr,room、Aroom、Hroom及びhroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Vs(r,room) 次の式によって計算した当該居室の煙等発生量(単位 ㎥/min) この式において、Vs(r,room)、Qr,room、Zphase1(room)、hroom及びρr,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ve(r,room) 次の式によって計算した当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/min) この式において、Ve(r,room)、Aroom、Hst(room)、Htop(room)、及びEr,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。
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- 三 令第128条の7第3項第二号ロに規定する避難上支障のある高さは、1.8mとする。
- 四 令第128条の7第3項第二号に規定する方法を用いる場合における同項第一号二に規定する区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間(以下「区画避難完了時間」という。)は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該区画部分(当該区画部分以外の部分に当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分がないものに限り、竪穴部分(令第112条第11項に規定する竪穴部分をいう。)に面する場合にあっては、出入口の部分を除き、当該区画部分と当該竪穴部分とが準耐火構造の壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第19項第二号に規定する構造であるものであって、はめごろし戸であるもので区画されているものに限る。以下同じ。)の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから区画部分に存する者が避難を開始するまでに要する時間(以下「区画避難開始時間」という。) (単位 min)
当該区画部分の用途 | 区画避難開始時間 |
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途 (病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。) |
|
その他の用途(病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び児童福祉施設等(通所のみに利用されるものを除く。)を除く。) | |
この表において、tstart(comp)、Lwall(comp)、αcomp及びt0(comp)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 tstart(comp) 区画避難開始時間(単位 min) Lwall(comp) 当該火災室の周長(単位 m) αcomp 次の式によって計算した当該火災室又は当該火災室に隣接する室(当該火災室と準耐火構造の壁若しくは準不燃材料で造り、若しくは覆われた壁又は10分間防火設備で区画されたものを除く。以下同じ。)の火災成長率のうち最大のもの(以下「火災室火災成長率」という。) αcomp,i = max{5.8 × 10-4(0.26ql1/3 – φsp)ql2/3, 0.0125} × km αcomp,i 当該火災室又は当該火災室に隣接する室の火災成長率 t0(comp) 次の式によって計算した当該火災室の燃焼拡大補正時間(単位 min) |
- ロ 当該区画部分の各室の各部分から、当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への出口(幅が60cm未満であるものを除き、当該区画部分から直通階段(当該区画部分が避難階に存する場合にあっては地上)に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下同じ。)を経由して直通階段(当該区画部分が避難階に存する場合にあっては地上)に至る各経路(避難の用に供するものであって当該経路上にある各出口の幅が60cm以上であるものに限り、当該室が当該火災室又は当該火災室(居室であるものに限る。)を通らなければ避難することができない部分である場合以外の場合にあっては、当該火災室を経由するものを除く。以下このロにおいて「避難経路」という。)ごとに、区画出口滞留時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した区画部分に存する者が当該区画部分の各室の各部分から当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への出口の一に達し、当該出口を通過するために要する時間(以下「区画出口通過時間」という。)のうち最大のもの(単位 min)
区画出口滞留時間 | 区画出口通過時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tcrowd(comp) ≦ 3 である場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tcrowd(comp) > 3 である場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、tcrowd(comp)、tpass(comp),i、lcomp、vcrowd及びN’は、それぞれ次の数値を表すものとする。
tcrowd(comp) 当該区画部分の用途及び当該避難経路上にある当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への出口の幅の合計に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した区画出口滞留時間(単位 min)
tpass(comp),i 区画出口通過時間(単位 min) |
- 五 令第128条の7第3項第二号ハに規定する同項第一号二の規定によって計算した区画避難完了時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙等の当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。以下この号において同じ。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さ(当該室の基準点から煙等の下端の位置までの高さとする。)は、次のイからハまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める数値とする。
- イ 当該火災室に面する部分(当該火災室(居室であるものに限る。)を通らなければ避難することができない部分及びハに掲げる部分を除く。以下「火災室隣接部分」という。) 区画避難完了時間、区画避難完了時間が経過した時における当該火災室隣接部分の煙層上昇温度(以下単に「火災室隣接部分の煙層上昇温度」という。)及び当該火災室における漏煙開始時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した数値(以下「火災室隣接部分の煙層下端高さ」という。)(単位 m)
区画避難完了時間 | 火災室隣接部分の煙層上昇温度 | 当該火災室に おける漏煙 開始時間 |
火災室隣接部分の煙層下端高さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tescape(comp) > 10 である場合 |
- | - | Zcomp = 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tescape(comp)≦ 10 である場合 |
ΔTc,comp > 180 である場合 | - | Zcomp = 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔTc,comp≦ 180 である場合 |
である場合 |
- | Zcomp = 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
である場合 |
tescape(comp)≦ td(room) である場合 |
Zcomp = Hcomp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tescape(comp) > td(room) である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、tescape(comp)、Zcomp、ΔTc,comp、tpass(comp)、td(room)、Hcomp、Vs(c,comp)、Ve(c,comp)及びAcompは、それぞれ次の数値を表すものとする。 tescape(comp) 前号に規定する区画避難完了時間(単位 min) Zcomp 火災室隣接部分の煙層下端高さ(単位 m) ΔTc,comp 次の式によって計算した火災室隣接部分の煙層上昇温度(単位 ℃) この式において、ΔTc,comp、Qc,comp及び Aw(comp)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 ΔTc,comp 火災室隣接部分の煙層上昇温度( 単位度) Qc,comp 次の式によって計算した当該火災室からの噴出熱気流の運搬熱量(単位 kW) この式において、Qc,comp、md、ρc,room、Ec,room、Cd、Ad、Aa(comp,r)、Aa(c,room)及びΔTc,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Qc,comp 当該火災室からの噴出熱気流の運搬熱量(単位 kW) md 次に掲げる式によって計算した当該火災室からの噴出熱気流の質量流量(単位 kg/s) この式において、md、Hd(max)、Cd、Ad、Cw、Bw及びHwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 md 当該火災室からの噴出熱気流の質量流量(単位 kg/s) Hd(max) 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた各開口部の下端のうち最も低い位置から当該各開口部の上端のうち最も高い位置までの高さ(単位 m) Cd 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に定める当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の開口率
Ad 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の開口面積(単位 ㎡)
Bw 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁の幅(単位 m) ρc,room 次の式によって計算した区画避難完了時間が経過した時における当該火災室の煙層密度(以下単に「当該火災室の煙層密度」という。) (単位 kg/㎥)
ρc,room 当該火災室の煙層密度(単位 kg/㎥)
Ec,room 当該火災室に設けられた限界煙層高さ有効開口部(壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが限界煙層高さ(令和2年国土交通省告示第509号第四号に規定する限界煙層高さをいう。以下同じ。)以上の部分をいう。以下同じ。)の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該火災室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該火災室に設けられた他の限界煙層高さ有効開口部のうち当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下「他の限界煙層高さ有効開口部」という。)の排煙量の合計のうち最小のもの(当該火災室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類が同表(二)に掲げるものである場合にあっては、当該火災室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び他の限界煙層高さ有効開口部の排煙量の合計のうち最小のもの又は当該火災室に設けられた給気口(当該火災室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計に550を乗じたもののうち、いずれか小さい数値。以下「当該火災室の排煙量」という。)(単位 ㎥/min)
Cd 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の開口率 この式において、td(room)、Aroom、Zphase1(comp)、Hlim、Vs(c,room)、Ve(c,room)及びtm(comp)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 tm(room) 当該火災室における漏煙開始時間(単位 min) この式において、Zphase1(comp)、ρc,room、Aroom、Hroom、hroom及びHlimは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Hlim 限界煙層高さ(単位 m) この式において、Vs(c,room)、Qc,room、Zphase1(comp)、hroom、Hlim及びρc,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 この式において、Ve(c,room)、Aroom、Hst(room)、Hlim、Htop(room)及びEc,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 この式において、Vs(c,comp)、Qc,comp、Hcomp、hcomp及びρc,compは、それぞれ次の数値を表すものとする。 この式において、ρc,comp及びΔTc,compは、それぞれ次の数値を表すものとする。 この式において、Ve(c,comp)、Acomp、Hst(comp)、 Htop(comp)及びEc,compは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Acomp 当該火災室隣接部分の床面積(単位 ㎡) |
- ロ 火災室隣接部分以外の部分(ハに掲げる部分を除く。) イの規定によって計算した各火災室隣接部分の煙層下端高さのうち最小のものに応じ、それぞれ次の表に定める数値(以下「火災室隣接部分以外の部分の煙層下端高さ」という。)(単位 m)
各火災室隣接部分の煙層下端高さのうち最小のもの | 火災室隣接部分以外の部分の煙層下端高さ |
1.8m以上である場合 | 1.8 |
1.8m未満である場合 | 0 |
- ハ 直通階段の付室(当該直通階段の階段室又は当該付室の構造が平成28年国土交通省告示第696号に定める構造方法(同告示第四号に定める構造方法にあっては、送風機が1分間につき90㎥以上の空気を排出することができる能力を有するものに限る。)を用いる構造であるものに限る。) 1.8m
- 六 令第128条の7第3項第二号ニに規定する避難上支障のある高さは、1.8mとする。
- 令和3年国土交通省告示第475号
- (火災により生じた煙又はガスの高さに基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条第3項第一号イ及びニ並びに第二号イからニまでの規定に基づき、火災により生じた煙又はガスの高さに基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を次のように定める。
- 一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条第3項第二号に規定する方法を用いる場合における同項第一号イに規定する当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下「在室者」という。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間(以下「居室避難完了時間」という。)は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該居室の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(以下「居室避難開始時間」という。)(単位 min)
当該居室の種類 | 居室避難開始時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該居室等」という。)が病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)(通所のみにより利用されるものを除く。)の用途に供するものである場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 当該居室を通らなければ避難することができない部分がない場合又は当該居室を通らなければ避難することができない全ての部分が当該居室への出口(幅が60cm未満であるものを除く。)を有する場合((一)に掲げるものを除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三) | その他の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、tstart(room)、Lwall(room)、αroom及びt0(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 tstart(room) 居室避難開始時間(単位 min) Lwall(room) 当該居室の周長(単位 m) αroom 次の式によって計算した当該居室又は当該居室に隣接する室(当該居室と準耐火構造の壁若しくは準不燃材料で造り、若しくは覆われた壁又は令第112条第12項に規定する10分間防火設備(以下単に「10分間防火設備」という。)で区画されたものを除く。以下同じ。)の火災成長率のうち最大のもの(以下「居室火災成長率」という。)
km 当該室の内装仕上げの種類に応じ、それぞれ次の表に定める内装燃焼係数
t0(room) 次の式によって計算した当該居室の燃焼拡大補正時間(単位 min) この式において、t0(room)及びαroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
- ロ 当該居室等の各部分から当該居室の出口(幅が60cm未満であるものを除き、当該居室から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、当該直通階段が令第123条第3項に規定する特別避難階段である場合にあっては、当該直通階段への出口を有する室を同項第二号並びに第三号、第四号、第六号及び第九号(これらの規定中バルコニー又は付室に係る部分に限る。)並びに第十号(バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口に係る部分に限る。)に定める構造としたものに限る。以下同じ。)(当該居室が避難階に存する場合にあっては地上)に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下同じ。)を経由して直通階段(当該居室が避難階に存する場合にあっては地上)に至る各経路(避難の用に供する
ものであって、当該経路上にある各出口の幅が60cm以上であるものに限る。以下このロにおいて「避難経路」という。)ごとに、当該居室等の種類、当該避難経路上にある当該居室の出口に面する部分(以下「居室避難経路等の部分」という。)の収容可能人数及び居室出口滞留時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達し、当該出口を通過するために要する時間(以下「居室出口通過時間」という。)のうち最大のもの(単位 min)
当該居室等の種類 | 居室避難経路等の部分の収容可能人数 | 居室出口滞留 時間 |
居室出口通過時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものを除く。)の用途に供するもの | Pco ≧ Proomである場合 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その 他の もの |
準耐火構造の壁若しくは準不燃材料で造り、若しくは覆われた壁又は10分間防火設備で区画されたもの | - | tcrowd(room) ≦ 3 である場合 |
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- | tcrowd(room) > 3 である場合 |
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その他のもの | - | tcrowd(room) ≦ 1.5 である場合 |
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- | tcrowd(room) > 1.5 である場合 |
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この表において、Pco、Proom、tpass(room),i、lroom、vcrowd及びtcrowd(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする Pco 次の式によって計算した居室避難経路等の部分の収容可能人数(単位 人) この式において、Pco、kco、Aco及びanは、それぞれ次の数値を表すものとする Pco 居室避難経路等の部分の収容可能人数(単位 人) kco 居室避難経路等の部分の各部分の種類に応じ、それぞれ次の表に定める有効滞留面積率
Aco 居室避難経路等の部分の各部分(当該部分が階段室である場合にあっては、当該居室の存する階からその直下階までの階段室(当該居室の存する階が地階である場合にあっては当該居室の存する階からその直上階までの階段室、当該居室の存する階が避難階である場合にあっては当該居室の存する階の階段室)に限る。)の床面積(単位 ㎡)
Proom 次の式によって計算した在室者のうち当該避難経路上にある当該居室の出口を通って避難する者の数(単位 人)
Aarea(room) 当該居室等の各部分の床面積(単位 ㎡) tpass(room),i 居室出口通過時間(単位 min)
tcrowd(room) 当該居室等の用途及び当該避難経路上にある当該居室の出口の幅の合計に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した居室出口滞留時間(単位 min)
Rst(room) 次の式によって計算した当該避難経路上の各階段(当該居室等に設けられた階段を除く。以下このロにおいて同じ。)又は直通階段の有効流動量のうち最小のもの(単位 人/min) Rst(room),i = Dst(room)Nst(room) Rst(room) 当該避難経路上の各階段又は直通階段の有効流動量(単位 人/min)
tcrowd(room) 居室出口滞留時間(単位 min) |
- 二 令第129条の第3項第二号イに規定する同項第一号イの規定によって計算した居室避難完了時間が経過した時における当該居室において発生した火災により生じた煙又はガス(以下「煙等」という。)の高さ(当該居室の基準点(床面の最も高い位置をいう。以下同じ。)から煙等の下端の位置までの高さとする。以下「居室煙層下端高さ」という。)は、居室避難完了時間が経過した時における当該居室の煙層上昇温度(以下単に「当該居室の煙層上昇温度」という。)及び居室避難完了時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算するものとする。
当該居室の煙層上昇温度 | 居室避難完了時間 | 居室煙層下端高さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔTr,room > 180 である部分 | – | Zroom = 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔTr,room ≦ 180 である部分 |
である部分 |
– | Zroom = 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
である場合 |
である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
である場合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表においてΔTr,room、Zroom、tpass(room)、tescape(room)、ρr,room、Aroom、Hroom、hroom、Zphaze1(room)、Vs(r,room)、及びVe(r,room)は、それぞれ次の数値を表するものとする。 ΔTr,room 居室避難完了時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室の煙層上昇温度(単位 ℃)
Zroom 居室煙層下端高さ(単位 m) この式において、ρr,room及びΔTr,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 この式において、Zphaze1(room)、ρr,room、Aroom、Hroom及びhroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Vs(r,room) 次の式によって計算した当該居室の煙等発生量(単位 ㎥/min) この式において、Vs(r,room)、Qr,room、Zphase1(room)、hroom及びρr,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ve(r,room) 次の式によって計算した当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/min) この式において、Ve(r,room)、Aroom、Hst(room)、Htop(room)、及びEr,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ve(r,room) 当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/min)
|
- 三 令第129条第3項第二号ロに規定する避難上支障のある高さは、1.8mとする。
- 四 令第129条第3項第二号に規定する方法を用いる場合における同項第一号ニに規定する階に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間(以下「階避難完了時間」という。)は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分( 以下「当該階の各室等」という。)の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(以下「階避難開始時間」という。)(単位 min)
当該階の各室等の用途 | 階避難開始時間 | ||||||
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものを除く。) | |||||||
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。) | |||||||
その他の用途 | |||||||
この表において、tstart(floor)、Lwall(floor)、αfloor及びt0(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 tstart(floor) 階避難開始時間(単位 min) Lwall(floor) 当該火災室の周長(単位 m) αfloor 次の式によって計算した当該火災室又は当該火災室に隣接する室(当該火災室と準耐火構造の壁若しくは準不燃材料で造り、若しくは覆われた壁又は10分間防火設備で区画されたものを除く。以下同じ。)の火災成長率のうち最大のもの(以下「火災室火災成長率」という。) αfloor,i = max{5.8 × 10-4(0.26ql1/3 – φsp)ql2/3, 0.0125} × km
この式において、αfloor,i、ql、φsp及び、kmは、それぞれ次の数値を表すものとする。 αfloor,i 当該火災室又は当該火災室に隣接する室の火災成長率
ql 第一号イに規定する積載可燃物の1㎡当たりの発熱量(単位 Mj/㎡) φsp 当該室の種類に応じ、それぞれ次の表に定める燃焼表面積低減率
km 内装燃焼係数 t0(floor) 次の式によって計算した当該火災室の燃焼拡大補正時間(単位 min) この式において、t0(floor)及びαfloorは、それぞれ次の数値を表すものとする。
t0(floor) 当該火災室の燃焼拡大補正時間(単位 min) αfloor 火災室火災成長率 |
- ロ 当該階の各室等の各部分から直通階段(当該階が避難階以外の階で病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)又は児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものを除く。)の用途に供するものである場合にあっては、令第123条第3項第一号から第十一号までに定める構造とした直通階段に限り、当該階が避難階である場合にあっては地上とする。以下このロにおいて同じ。)に至る各経路(避難の用に供するものであって、当該経路上にある各出口の幅が60cm以上であるものに限り、当該室が当該火災室又は当該火災室(居室であるものに限る。)を通らなければ避難することができない部分である場合以外の場合にあっては、当該火災室を経由するものを除く。以下このロにおいて「避難経路」という。)ごとに、当該階の各室等の用途、当該階の種類、当該直通階段の種類及び階出口滞留時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した階に存する者が当該階の各室等の各部分から当該階から直通階段への出口(幅が60cm未満であるものを除く。以下同じ。)の一に達し、当該出口を通過するために要する時間(以下「階出口通過時間」という。)のうち最大のもの(単位 min)
当該階の各室等の用途 | 当該階の種類 | 当該直通階段の 種類 |
階出口滞留 時間 |
階出口通貨時間 |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものを除く。) | 避難階 | - | - | |
避難階以外の階(当該階に設けられた)直通階段の階段室と屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計が当該階にあるベッドの数に4を乗じた数値以上であるものに限る。) | - | - | ||
その他の用途 | 避難階 | - | tcrowd(floor) ≦ 3 である場合 |
|
tcrowd(floor) > 3 である場合 |
||||
避難階以外の階 | 屋内と階段室とが附室を通じて連絡しており、かつ、屋内と付室とが準耐火構造の壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備(令第112条第19項第二号に規定する構造であるものに限る。)で区画された直通階段 | tcrowd(floor) ≦ 6 である場合 |
||
tcrowd(floor) > 6 である場合 |
||||
その他の直通階段 | tcrowd(floor) ≦ 3 である場合 |
|||
tcrowd(floor) > 3 である場合 |
- この表において、tpass(floor),i、lfloor、vcrowd、tcrowd(floor)及びN’は、それぞれ次の数値を表すものとする。
tpass(floor),i 階出口通過時間(単位 min)
lfloor 当該階の各室等の各部分から当該避難経路上にある当該階から直通階段への出口の一に至る歩行距離(単位 m)
vcrowd 第一号ロに規定する滞留時歩行速度(単位 m/min)
tcrowd(floor) 当該階の各室等の用途及び当該避難経路上にある当該階から直通階段への出口の幅の合計に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した階出口滞留時間(単位 min)
当該階の各室等の用途 | 当該避難経路上にある当該階から直通階段への出口の幅の合計 | 階出口滞留時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
児童福祉施設等(通所のみにより利用されるものに限る。) | 90Bfloor ≦ Rst(floor) である場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90Bfloor > Rst(floor) である場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の用途 | 90Bfloor ≦ Rst(floor) である場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90Bfloor > Rst(floor) である場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
この表においてBfloor、Rst(floor)、tcrowd(floor)、及びPfloorは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Bfloor 当該避難経路上にある当該階から直通階段への出口の幅の合計(単位 m) Rst(floor) 次の式によって計算した当該避難経路上の直通階段の有効流動量(単位 人/min) Rst(floor) = Dst(floor)Nst(floor) この式において、Rst(floor)、Dst(floor)及びNst(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
tcrowd(floor) 階出口滞留時間(単位 min) この式において、Pfloor、ρ、Aarea(floor)、Bfloor及びBload(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 N’ 当該建築物の階数 |
- 五 令第129条第3項第二号ハに規定する同項第一号ニの規定によって計算した階避難完了時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙等の当該階の各居室(当該火災室を除く。以下この号において同じ。)及び当該居室から直通階段(当該居室が避難階に存する場合にあっては地上)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分における高さ(当該室の基準点から煙等の下端の位置までの高さとする。)は、次のイからハまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める数値とする。
- イ 当該火災室に面する部分(当該火災室(居室であるものに限る。)を通らなければ避難することができない部分及びハに掲げる部分を除く。以下「火災室隣接部分」という。)階避難完了時間、階避難完了時間が経過した時における当該火災室隣接部分の煙層上昇温度(以下単に「火災室隣接部分の煙層上昇温度」という。)及び当該火災室における漏煙開始時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した数値(以下「火災室隣接部分の煙層下端高さ」という。)(単位 m)
階避難完了時間 | 火災室隣接部分の 煙層上昇温度 |
当該火災室における漏煙開始時間 | 火災室隣接部分の 煙層下端高さ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tescape(floor) > 10 である場合 |
- | Zfloor = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tescape(floor)≦ 10 である場合 |
ΔTf,floor > 180 である場合 | - | Zfloor = 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔTf,floor≦ 180 | - | Zfloor = 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
である場合 |
tescape(floor)≦ td(room) | Zfloor = Hfloor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tescape(floor) > td(room) である場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、tescape(floor)、Zfloor、ΔTf,floor、tpass(floor)、td(room)、Hfloor、Vs(f,floor)、Ve(f,floor)及びAfloorは、それぞれ次の数値を表すものとする。 tescape(floor) 前号に規定する階避難完了時間(単位 min) Zfloor 火災室隣接部分の煙層下端高さ(単位 m) ΔTf,floor 次の式によって計算した火災室隣接部分の煙層上昇温度(単位 ℃) この式において、ΔTf,floor、Qf,floor及び Aw(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 ΔTf,floor 火災室隣接部分の煙層上昇温度(単位 ℃) Qf,floor 次の式によって計算した当該火災室からの噴出熱気流の運搬熱量(単位 kW) この式において、Qf,floor、md、ρf,room、Ef,room、Cd、Ad、Aa(floor,r)、Aa(f,room)及びΔTf,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Qf,floor 当該火災室からの噴出熱気流の運搬熱量(単位 kW) md 次に掲げる式によって計算した当該火災室からの噴出熱気流の質量流量(単位 kg/s) この式において、md、Hd(max)、Cd、Ad、Cw、Bw及びHwは、それぞれ次の数値を表すものとする。 md 当該火災室からの噴出熱気流の質量流量(単位 kg/s) Hd(max) 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた各開口部の下端のうち最も低い位置から当該各開口部の上端のうち最も高い位置までの高さ(単位 m) Cd 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に定める当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の開口率
Ad 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の開口面積(単位 ㎡)
Bw 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁の幅(単位 m) ρf,room 次の式によって計算した階避難完了時間が経過した時における当該火災室の煙層密度(以下単に「当該火災室の煙層密度」という。) (単位 kg/㎥)
ρf,room 当該火災室の煙層密度(単位 kg/㎥)
Ef,room 当該火災室に設けられた限界煙層高さ有効開口部(壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが限界煙層高さ(令和2年国土交通省告示第510号第四号に規定する限界煙層高さをいう。以下同じ。)以上の部分をいう。以下同じ。)の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該火災室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該火災室に設けられた他の限界煙層高さ有効開口部のうち当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下「他の限界煙層高さ有効開口部」という。)の排煙量の合計のうち最小のもの(当該火災室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類が同表(二)に掲げるものである場合にあっては、当該火災室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び他の限界煙層高さ有効開口部の排煙量の合計のうち最小のもの又は当該火災室に設けられた給気口(当該火災室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計に550を乗じたもののうち、いずれか小さい数値。以下「当該火災室の排煙量」という。) (単位 ㎥/min)
Cd 当該火災室の当該火災室隣接部分に面する壁に設けられた開口部の開口率 Aw(floor) 当該火災室隣接部分の壁(基準点からの高さが1.8m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分の表面積(単位 ㎡) tpass(floor) 前号ロに規定する階出口通過時間のうち最大のもの(単位 min) この式において、td(room)、Aroom、Zphase1(floor)、Hlim、Vs(f,room)、Ve(f,room)及びtm(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 td(room) 当該火災室における漏煙開始時間(単位 min) この式において、Zphase1(floor)、ρf,room、Aroom、Hroom、hroom及びHlimは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Zphase1(floor) 火災発生後100秒間が経過した時における火災室煙層下端高さ(単位 m) Hlim 限界煙層高さ(単位 m) この式において、Vs(f,room)、Qf,room、Zphase1(floor)、hroom、Hlim及びρf,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ve(f,room) 次の式によって計算した当該火災室の有効排煙量(単位 ㎥/min) この式において、Ve(f,room)、Aroom、Hst(room)、Hlim、Htop(room)及びEf,roomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 tm(floor) 火災室燃焼抑制時間(単位 min) Hfloor 当該火災室隣接部分の基準点から天井までの高さの平均(単位 m) この式において、Vs(f,floor)、Qf,floor、Hfloor、hfloor及びρf,floorは、それぞれ次の数値を表すものとする。 この式において、ρf,floor及びΔTf,floorは、それぞれ次の数値を表すものとする。 この式において、Ve(f,floor)、Afloor、Hst(floor)、 Htop(floor)及びEf,floorは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ef,floor 当該火災室隣接部分に設けられた有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該火災室隣接部分に設けられた各有効開口部及び当該有効開口部の開放に伴い開放される当該火災室隣接部分に設けられた他の有効開口部のうち当該有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下「他の有効開口部」という。)の排煙量の合計のうち最小のもの(当該火災室隣接部分に設けられた有効開口部の種類が同表(二)に掲げるものである場合にあっては、当該火災室隣接部分に設けられた各有効開口部及び他の有効開口部の排煙量の合計のうち最小のもの又は当該火災室隣接部分に設けられた給気口(当該火災室隣接部分に設けられた有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計に550を乗じたもののうち、いずれか小さい数値)(単位 ㎥/min)
Afloor 当該火災室隣接部分の床面積(単位 ㎡) |
- ロ 火災室隣接部分以外の部分(ハに掲げる部分を除く。) イの規定によって計算した各火災室隣接部分の煙層下端高さのうち最小のものに応じ、それぞれ次の表に定める数値(以下「火災室隣接部分以外の部分の煙層下端高さ」という。) (単位 m)
各火災室隣接部分の煙層下端高さのうち最小のもの | 火災室隣接部分以外の部分の煙層下端高さ |
1.8m以上である場合 | 1.8 |
1.8m未満である場合 | 0 |
- ハ 直通階段の付室(当該直通階段の階段室又は当該付室の構造が平成28年国土交通省告示第696号に定める構造方法(同告示第四号に定める構造方法にあっては、送風機が1分間につき90㎥以上の空気を排出することができる能力を有するものに限る。)を用いる構造であるものに限る。) 1.8m
- 六 令第129条第3項第二号ニに規定する避難上支障のある高さは、1.8mとする。
- 令和3年国土交通省告示第476号
- (火災により生じた煙又はガスの高さに基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2第4項第一号ロ及びニ並びに第二号ロ及びハの規定に基づき、火災により生じた煙又はガスの高さに基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を次のように定める。
- 一 この告示は、次に掲げる基準に適合する建築物について適用する。
- イ 直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限る。以下同じ。)の階段室と屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積。以下このイにおいて「付室面積」という。)がそれぞれ10㎡以上であり、かつ、避難階以外の各階における付室面積の合計が、次の式によって計算した必要付室面積以上であること。
-
この式において、Aatt、kr、p及びAroom(st)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Aatt 必要付室面積(単位 ㎡)
kr 当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下このイにおいて「当該階の各室等」という。)の用途に応じ、それぞれ次の表に定める自力避難困難者混在率当該階の各室等の用途 自力避難困難者混在率 児童福祉施設等(建築基準法施行令(以下「令」という。)第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)(通所のみにより利用されるものに限る。) 1.0 その他の用途(病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び児童福祉施設等を除く。) 0.02 - p 令和3年国土交通省告示第474号第一号ロに規定する在館者密度(単位 人/㎡)
- Afloor 当該階の各室等の各部分の床面積(単位 ㎡)
- ロ 令第123条第3項に規定する特別避難階段への出口を有する室が同項第二号並びに第四号、第六号及び第九号の規定(これらの規定中バルコニー又は付室に係る部分に限る。)に定める構造であること。
- ハ 竪穴部分(令第112条第11項に規定する竪穴部分をいい、直通階段の部分を除く。以下同じ。)の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものであること。
- 二 令第129条の2第4項第二号に規定する方法を用いる場合における同項第一号ロに規定する当該建築物に存する者(以下「在館者」という。)の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間(以下「避難完了時間」という。)は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該建築物の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(以下「避難開始時間」という。)(単位 min)
当該建築物の用途 | 避難開始時間 |
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。) | |
その他の用途(病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び児童福祉施設等(通所のみに利用されるものを除く。)を除く。) | |
この表において、tstart、Lwall、α及びt0は、それぞれ次の数値を表すものとする。 tstart 避難開始時間(単位 min) Lwall 準耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造り、若しくは覆われた床若しくは壁又は建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で当該火災室を含むもの(当該火災室が準耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造り、若しくは覆われた床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分である場合にあっては、当該火災室。以下「火災部分」という。)の周長(単位 m) α 次の式によって計算した火災部分の各室の火災成長率のうち最大のもの(以下「火災部分 火災成長率」という。) αi = max{5.8 × 10-4(0.26ql1/3 – φsp)ql2/3, 0.0125} × km この式において、αi、ql、φsp及び、kmは、それぞれ次の数値を表すものとする。 t0 次の式によって計算した火災部分の燃焼拡大補正時間(単位 min) この式において、t0及びαは、それぞれ次の数値を表すものとする。 |
- ロ 次の式によって計算した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上への出口(幅が60cm未満であるものを除く。)の一に達し、かつ、当該出口を通過するために要する時間(以下「出口通過時間」という。)(単位 min)
- tpass = tescape(w) + tescape(c)
この式において、tpass、tescape(w)及びtescape(c)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
tpass 出口通過時間(単位 min)
tescape(w) 平成27年国土交通省告示第255号第1第4項に規定する当該建築物の各部分から地上までの避難を終了するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 min)
tescape(c) 平成27年国土交通省告示第255号第1第4項に規定する当該建築物の各部分から地上までの避難を終了するまでに要する各階段における滞留時間のうち最大のもの(単位 min) - 三 令第129条の2第4項第二号ロに規定する同項第一号ロの規定によって計算した避難完了時間が経過した時における当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガス(以下「煙等」という。)の階段の部分及び当該火災室の存する階(以下「出火階」という。)の直上階以上の各階の各部分における高さ(当該各部分の基準点(床面の最も高い位置をいう。以下同じ。)から煙等の下端の位置までの高さとする。)は、次のイ又はロに掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める数値とする。
- イ 直通階段の部分 出火階の種類、当該直通階段に隣接する各室(出火階にあるものに限る。以下「階段隣接室」という。)における煙等の高さ(当該各室の基準点から煙等の下端の位置までの高さとする。以下「階段隣接室の煙層下端高さ」という。)のうち最小のもの及び当該直通階段から地上に至る経路上にある各室(以下「階段避難経路の部分」という。)における煙等の高さ(当該各室の基準点から煙等の下端の位置までの高さとする。以下「階段避難経路の部分の煙層下端高さ」という。)のうち最小のものに応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した数値(以下「直通階段の部分の煙層下端高さ」という。)(単位 m)
出火階の種類 | 階段隣接室の 階層下端高さのうち最 小のもの |
階段避難経路の部分の煙層下端高さのうち最小のもの | 直通階段の部分の煙層下端高さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難階 | Zroom(st) ≧ Hlim である場合 | Zroom(st) ≧ 1.8 である場合 | Zdst = Hdst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zroom(st) < 1.8 である場合 | Zdst = 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zroom(st) < Hlim である場合 | - | Zdst = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
避難階以外の階 | Zroom(st) ≧ Hlim である場合 | - | Zdst = Hdst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zroom(st) < Hlim である場合 | - | Zdst = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、Zroom(st)、Hlim、Zroom(ev)、Zdst及びHdstは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Zroom(st) 避難完了時間、当該階段隣接室の種類、避難完了時間が経過した時における当該階段隣接室の煙層上昇温度(以下単に「階段隣接室の煙層上昇温度」という。)及び火災部分から当該階段隣接室への噴出熱気流の運搬熱量に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した階段隣接室の煙層下端高さのうち最小のもの(単位 m)
tpass 前号ロに規定する出口通過時間(単位 min)
Eroom(st) 当該階段隣接室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該階段隣接室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び他の限界煙層高さ有効開口部の排煙量の合計のうち最小のもの(当該階段隣接室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類が同表(二)に掲げるものである場合にあっては、当該階段隣接室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び他の限界煙層高さ有効開口部の排煙量の合計のうち最小のもの又は当該階段隣接室に設けられた給気口(当該階段隣接室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計に550を乗じたもののうち、いずれか小さい数値。以下「階段隣接室の排煙量」という。)(単位 ㎥/min)
Hroom(st) 当該階段隣接室の基準点から天井までの高さの平均(単位 m)
Ve(room(st)) 次の式によって計算した当該階段隣接室の有効排煙量(単位 ㎥/min)
Aroom(st) 当該階段隣接室の床面積(単位 ㎡) Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
Zdst 直通階段の部分の煙層下端高さ(単位 m) |
- ロ 階段の部分(直通階段の部分を除く。)及び出火階の直上階以上の各階の各部分出火階の直上階以上の各階における竪穴部分(出火階の一部を含むものに限る。以下このロにおいて同じ。)に隣接する各室(以下「竪穴隣接室」という。)における煙等の高さ(当該各室の基準点から煙等の下端の位置までの高さとする。以下「竪穴隣接室の煙層下端高さ」という。)のうち最小のものに応じ、それぞれ次の表に定める高さ(以下「階段の部分及び出火階の直上階以上の各階の各部分の煙層下端高さ」という。)(単位 m)
竪穴隣接室の煙層下端高さのうち最小のもの | 階段の部分及び出火階の直上階以上の各階の各部分の煙層下端高さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zroom(up(s)) ≧ 1.8 である場合 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zroom(up(s)) < 1.8 である場合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、Zroom(up(s))は、避難完了時間及び避難完了時間が経過した時における当該竪穴隣接室の煙層上昇温度(以下単に「竪穴隣接室の煙層上昇温度」という。)に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した竪穴隣接室の煙層下端高さのうち最小のもの(単位 m)
|
- 四 令第129条の2第4項第二号ハに規定する避難上支障のある高さは、1.8mとする。
- 令和2年国土交通省告示第509号
- (区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の7第3項第一号イ、ロ、ニ及びホの規定に基づき、区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を次のように定める。
- 一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第128条の7第3項第一号に規定する方法を用いる場合における同号イに規定する当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下「在室者」という。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 次の式によって計算した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(以下「居室避難開始時間」という。)(単位 分)
- この式において、tstart(room)及びAareaは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- tstart(room) 居室避難開始時間(単位 分)
- Aarea 当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該居室等」という。)の各部分の床面積(単位 ㎡)
- ロ 次の式によって計算した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から当該区画部分以外の部分等(令第128条の7第2項に規定する当該区画部分以外の部分等をいう。以下同じ。)に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下同じ。)の一に達するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 分)
- この式において、ttravel(room),i、lroom及びvは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ttravel(room),i 在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
- lroom 当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に至る歩行距離(単位 m)
- v 歩行速度(令和2年国土交通省告示第510号第一号ロに規定するものをいう。以下同じ。)(単位 m/分)
- ハ 次の式によって計算した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(以下「居室出口通過時間」という。)(単位 分)
- この式において、tqueue(room)、p、Aarea、Neff(room)及びBeff(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- tqueue(room) 居室出口通過時間(単位 分)
- p 在館者密度(令和2年国土交通省告示第510号第一号ハに規定するものをいう。以下同じ。)(単位 人/㎡)
- Aarea 当該居室等の各部分の床面積(単位 ㎡)
- Neff(room) 当該居室の各出口の幅、当該居室の種類及び当該居室の各出口に面する部分(以下「居室避難経路等の部分」という。)の収容可能人数に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室の各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m))
当該居室の各出口の幅 | 当該居室の種類 | 居室避難経路等の部分の収容可能人数 | 当該居室の各出口の有効流動係数 |
60㎝未満である場合 | - | Neff(room)=0 | |
その他の場合 | 地上への出口を有する場合 | - | Neff(room)=90 |
その他の場合 | である場合 | Neff(room)=90 | |
である場合 | |||
この表において、Neff(room)、Aco、an(room)、p、Aload(room)、Bneck(room)、Broom及びBload(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Neff(room) 当該居室の各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m)) Aco 当該居室避難経路等の部分の各部分(当該部分が階段室である場合にあっては、当該居室の存する階からその直下階(当該居室の存する階が地階である場合にあっては、その直上階)までの階段室に限る。)の床面積(単位 ㎡) an(room) 令和2年国土交通省告示第510号第一号ハに規定する必要滞留面積(単位 ㎡/人) p 在館者密度(単位 人/㎡) Aload(room) 当該居室避難経路等の部分を通らなければ避難することができない建築物の各部分(当該居室の存する階にあるものに限る。)の床面積(単位 ㎡) Bneck(room) 当該出口の幅又は当該出口の通ずる当該居室避難経路等の部分の出口(当該区画部分以外の部分等に通ずるものに限る。)の幅のうち最小のもの(単位 m) Broom 当該出口の幅(単位 m) Bload(room) 当該出口の通ずる当該居室避難経路等の部分を通らなければ避難することができない建築物の部分(当該居室の存する階にあるものに限る。)の当該出口の通ずる当該居室避難経路等の部分に面する出口の幅の合計(単位 m) |
- Beff(room) 当該居室の各出口の幅及び火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室の各出口の有効出口幅(単位 m)
当該居室の各出口の幅 | 火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間 | 当該居室の各出口の有効出口幅 |
当該出口の幅が当該居室の出口の幅のうち最大のものである場合 | である場合 | Beff(room)=Broom |
である場合 | ||
その他の場合 | Beff(room)=Broom | |
この表において、treach(room)、af、am、Beff(room)及びBroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 treach(room) 次の式によって計算した火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間(単位 分) treach(room)=tstart(room)+ttravel(room) この式において、treach(room)、tstart(room)及びttravel(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 treach(room) 火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間(単位 分) tstart(room) イに規定する居室避難開始時間(単位 分) ttravel(room) ロに規定する在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 分) af 積載可燃物の火災成長率(令和2年国土交通省告示第510号第一号ハに規定するものをいう。以下同じ。) am 内装材料の火災成長率(令和2年国土交通省告示第510号第一号ハに規定するものをいう。以下同じ。) Beff(room) 当該居室の各出口の有効出口幅(単位 m) Broom 当該出口の幅(単位 m) |
- 二 令第128条の7第3項第一号ロに規定する当該居室において発生した火災により生じた煙又はガス(以下「煙等」という。)が避難上支障のある高さまで降下するために要する時間(以下「居室煙降下時間」という。)は、次の式によって計算するものとする。
- この式において、ts(room)、Aroom、Hroom、Vs(room)及びVe(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ts(room) 居室煙降下時間(単位 分)
- Aroom 当該居室の床面積(単位 ㎡)
- Hroom 当該居室の基準点(床面の最も高い位置をいう。以下同じ。)から天井(天井がない場合にあっては屋根。以下同じ。)までの高さの平均(単位 m)
- Vs(room) 次の式によって計算した当該居室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- Vs(room)=9{(af+am)Aroom}1/3{Hlow5/3+(HlowーHroom+1.8)5/3}
- この式において、Vs(room)、af、am、Aroom、Hlow及びHroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Vs(room) 当該居室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- af 積載可燃物の火災成長率
- am 内装材料の火災成長率
- Aroom 当該居室の床面積(単位 ㎡)
- Hlow 当該居室の床面の最も低い位置から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hroom 当該居室の基準点から天井までの高さの平均(単位 m)
- Ve(room) 次のイ又はロに掲げる当該居室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- イ 床面積1,500㎡以内ごとに、天井面から30㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙垂れ壁」という。)によって区画された居室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが1.8m以上である場合に限る。) 次の式によって計算した各防煙区画(防煙垂れ壁で区画された部分をいう。以下この号において同じ。)の有効排煙量のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
- Ve(room),i=A*(room)E(sc)
- この式において、Ve(room),i、A*(room)及びE(sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Ve(room),i 各防煙区画の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- A*(room) 当該防煙区画の壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが1.8mメートル以上の部分(以下「有効開口部」という。)の有無及びその上端の位置に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画の排煙効果係数
有効開口部の有無 | 有効開口部の上端の位置 | 当該防煙区画の排煙効果係数 |
有効開口部がない場合 | - | A*(room)=0 |
有効開口部がある場合 | である場合 | |
である場合 | ||
この表において、A*(room)、、Hw(room)、Htop(room)、Asc及びAroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A*(room) 当該防煙区画の排煙効果係数 当該居室の基準点から当該防煙区画に設けられた各有効開口部の上端までの高さの平均(単位 m) Hw(room) 当該居室の基準点から当該防煙区画における防煙垂れ壁の下端までの高さのうち最大のもの(単位 m) Htop(room) 当該居室の基準点から当該防煙区画の天井までの高さのうち最大のもの(単位 m) Asc 当該防煙区画の床面積(単位 ㎡) Aroom 当該居室の床面積(単位 ㎡) |
- E(sc) 当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画に設けられた各有効開口部の排煙量(当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該防煙区画に設けられた各有効開口部及び当該有効開口部の開放に伴い開放される当該防煙区画に設けられた他の有効開口部のうち当該有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下このイにおいて「他の有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類 | 当該防煙区画に設けられた各有効開口部の排煙量 | |
(一) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が令第126条の3第1項第二号、第三号(排煙口の壁における位置に係る部分を除く。)、第四号から第六号まで及び第十号から第十二号までの規定(以下「自然排煙関係規定」という。)に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が同項第二号、第三号(排煙口の壁における位置に係る部分を除く。)、第四号から第七号まで、第八号(排煙口の開口面積に係る部分を除く。)、第九号(空気を排出する能力に係る部分を除く。)及び第十号から第十二号までの規定(以下「機械排煙関係規定」という。)に適合する場合を除く。) | |
(二) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が自然排煙関係規定に適合する場合を除く。) | e(sc)=min{w(sc),3.9(Hc(sc)ー1.8)w(sc)2/3} |
(三) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの | e(sc)=min(s(sc),550As(sc)) |
(四) | その他の有効開口部 | e(sc)=0 |
この表において、e(sc)、As(sc)、hs(sc)、Hc(sc)、A’s(sc)、Aa、w(sc)及びs(sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 e(sc) 当該防煙区画に設けられた各有効開口部の排煙量(単位 ㎥/分) As(sc) 当該有効開口部の開口面積(単位 ㎡) hs(sc) 当該有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m) Hc(sc) 当該居室の基準点から当該有効開口部の中心までの高さ(単位 m) A’s(sc) 当該有効開口部及び他の有効開口部の開口面積の合計(単位 ㎡) Aa 当該居室に設けられた給気口(当該有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計(単位 ㎡) w(sc) 当該有効開口部の排煙機の空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) s(sc) 当該防煙区画に係る送風機の当該防煙区画に設けられた有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) |
- ロ イに掲げる居室以外の居室で床面積が1,500㎡以下のもの 次の式によって計算した当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- この式において、Ve(room)、、Htop(room)及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Ve(room) 当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- 当該居室の基準点から当該居室に設けられた各有効開口部の上端までの高さの平均(単位 m)
- Htop(room) 当該居室の基準点から天井までの高さのうち最大のもの(単位 m)
- E 当該居室に設けられた有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室に設けられた各有効開口部の排煙量(当該居室に設けられた有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該居室に設けられた各有効開口部及び当該有効開口部の開放に伴い開放される当該居室に設けられた他の有効開口部のうち当該有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下このロにおいて「他の有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
当該居室に設けられた有効開口部の種類 | 当該居室に設けられた各有効開口部の排煙量 | |
(一) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該居室に設けられた排煙設備が自然排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が機械排煙関係規定に適合する場合を除く。) | |
(二) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該居室に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が自然排煙関係規定に適合する場合を除く。) | e=min{w,3.9(Hcー1.8)w2/3} |
(三) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該居室に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの | e=min(s,550As) |
(四) | その他の有効開口部 | e=0 |
この表において、e、As、hs、Hc、A’s、Aa、w及びsは、それぞれ次の数値を表すものとする。 e 当該居室に設けられた各有効開口部の排煙量(単位 ㎥/分) As 当該有効開口部の開口面積(単位 ㎡) hs 当該有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m) Hc 当該居室の基準点から当該有効開口部の中心までの高さ(単位 m) A’s 当該有効開口部及び他の有効開口部の開口面積の合計(単位 ㎡) Aa 当該居室に設けられた給気口(当該有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計(単位 ㎡) w 当該有効開口部の排煙機の空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) s 当該居室に係る送風機の当該居室に設けられた有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) |
- 三 令第128条の7第3項第一号ニに規定する区画部分に存する者の全てが当該火災室で火災が発生してから当該区画部分からの避難を終了するまでに要する時間(以下「区画避難完了時間」という。)は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該区画部分(当該区画部分以外の部分に当該区画部分を通らなければ避難することができない建築物の部分がないものに限り、竪穴部分(令第112条第11項に規定する竪穴部分をいう。)に面する場合にあっては、出入口の部分を除き、当該区画部分と当該竪穴部分とが準耐火構造の壁又は建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第19項第二号に規定する構造であるものであって、はめごろし戸であるもので区画されているものに限る。以下同じ。)の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから区画部分に存する者が避難を開始するまでに要する時間(以下「区画避難開始時間」という。)(単位 分)
当該区画部分の用途 | 区画避難開始時間 |
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)を除く。) | |
その他の用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。) | |
この表において、tstart(comp)及びAarea(comp)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 tstart(comp) 区画避難開始時間(単位 分) Aarea(comp) 当該区画部分の各部分の床面積(単位 ㎡) |
- ロ 次の式によって計算した区画部分に存する者が当該区画部分の各室の各部分から当該区画部分以外の部分等の一に達するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 分)
- この式において、ttravel(comp),i、lcomp及びはv、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ttravel(comp),i 区画部分に存する者が当該区画部分の各室の各部分から当該区画部分以外の部分等の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
- lcomp 当該区画部分の各室の各部分から当該区画部分以外の部分等への出口(当該火災室が当該区画部分以外の部分等への出口を有する場合においては、当該火災室の当該区画部分以外の部分等への出口のうち、その幅が最大のものを除く。)の一に至る歩行距離(単位 m)
- v 歩行速度(単位 m/分)
- ハ 次の式によって計算した区画部分に存する者が当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への出口を通過するために要する時間(単位 分)
- この式において、tqueue(comp)、p、Aarea(comp)、Neff(comp)及びBcompは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- tqueue(comp) 区画部分に存する者が当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への出口を通過するために要する時間(単位 分)
- p 在館者密度(単位 人/㎡)
- Aarea(comp) 当該区画部分の各部分の床面積(単位 ㎡)
- Neff(comp) 当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口(当該火災室が当該区画部分以外の部分等への出口を有する場合においては、当該火災室の当該区画部分以外の部分等への出口のうち、その幅が最大のものを除く。以下このハにおいて同じ。)の幅、当該区画部分の種類、当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の種類及び当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の通ずる直通階段の階段室の床面積に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m))
当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の幅 | 当該区画部分の種類 | 当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の種類 | 当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の通ずる直通階段の階段室の床面積 | 当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の有効流動係数 |
60㎝未満である場合 | - | Neff(comp)=0 | ||
その他の場合 | 避難階に存する場合 | 地上への出口である場合 | - | Neff(comp)=90 |
その他の場合 | - | |||
その他の場合 | である場合 | Neff(comp)=90 | ||
である場合 | ||||
この表において、Neff(comp)、Bneck(comp)、Bcomp、Ast、p及びAarea(comp)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Neff(comp) 当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m)) Bneck(comp) 当該出口の幅、当該出口の通ずる直通階段への出口の幅、当該直通階段の幅又は当該直通階段から地上若しくは避難階への出口の幅(当該区画部分が避難階に存する場合にあっては、当該出口の幅又は当該出口の通ずる地上への出口の幅)のうち最小のもの(単位 m) Bcomp 当該出口の幅(単位 m) Ast 当該区画部分から当該区画部分以外の部分等への各出口の通ずる直通階段の当該区画部分の存する階からその直下階(当該区画部分の存する階が地階である場合にあっては、その直上階)までの階段室の床面積(単位 ㎡) p 在館者密度(単位 人/㎡) Aarea(comp) 当該区画部分の各部分の床面積(単位 ㎡) |
- Bcomp 当該出口の幅(単位 m)
- 四 令第128条の7第3項第一号ホに規定する当該火災室において発生した火災により生じた煙等が、当該区画部分の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から当該区画部分以外の部分等に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間は、当該火災室から当該区画部分以外の部分等への出口を有する室に通ずる各経路上にある各室について次の式によって計算した時間(以下「室煙降下時間」という。)の合計のうち最小のものとする。
- この式において、ts(comp)、Aroom(comp)、Hroom(comp)、Hlim、Vs(comp)及びVe(comp)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ts(comp) 室煙降下時間(単位 分)
- Aroom(comp) 当該室の床面積(単位 ㎡)
- Hroom(comp) 当該室の基準点から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hlim 当該室の種類及び当該室の開口部に設けられた防火設備の構造に応じ、それぞれ次の表に定める数値(以下「限界煙層高さ」という。)(単位 m)
当該室の種類 | 当該室の開口部に設けられた防火設備の構造 | 限界煙層高さ |
当該区画部分以外の部分等に面する開口部を有する室 | - | 1.8 |
その他の室 | 常時閉鎖式の防火設備又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備 | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のものの1/2の高さ |
その他の構造 | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のもの |
- vs(comp) 次のイ又はロに掲げる当該室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- イ 火災室 次の式によって計算した当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- Vs(comp)=9{(af+am)Aroom(comp)}1/3{Hlow(comp)5/3+(Hlow(comp)ーHroom(comp)+Hlim)5/3}
- この式において、V(comp)、af、am、Aroom(comp)、Hlow(comp)、Hroom(comp)及びHlimは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Vs(comp) 当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- af 積載可燃物の火災成長率
- am 内装材料の火災成長率
- Aroom(comp) 当該室の床面積(単位 ㎡)
- Hlow(comp) 当該室の床面の最も低い位置から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hroom(comp) 当該室の基準点から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
- ロ 火災室以外の室 当該火災室と当該室とを区画する壁(当該室が当該火災室に隣接していない場合にあっては、当該経路(当該火災室から当該室に至る部分に限る。以下このロにおいて同じ。)上にある室の壁(当該経路上にある他の室に面するものであって、開口部が設けられたものに限る。)のうちいずれかの壁。以下このロにおいて同じ。)及び当該壁の開口部の構造に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
当該火災室と当該室とを区画する壁及び当該壁の開口部の構造 | 当該室の煙等発生量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第二号に規定する構造である防火設備が設けられている場合 | Vs(comp)=0.2Aop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第一号に規定する構造である防火設備が設けられている場合 | Vs(comp)=2Aop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の場合 | Vs(comp)=max(Vs0ーVe(comp),f,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、Vs(comp)、Aop、Vs0及びVe(comp),fは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Vs(comp) 当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分) Aop 当該火災室と当該室とを区画する壁の開口部の面積の合計(単位 ㎡) Vs0 イに掲げる式によって計算した当該火災室の煙等発生量(単位 ㎥/分) Ve(comp),f 次の(1)又は(2)に掲げる当該火災室の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める当該火災室の有効排煙量(自然排煙関係規定に適合した排煙設備を設け、かつ、当該火災室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口を設けた場合以外の場合には、0とする。)(単位 ㎥/分) (1) 床面積1,500㎡以内ごとに、防煙垂れ壁によって区画された火災室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが限界煙層高さ以上である場合に限る。) 次の式によって計算した各防煙区画(防煙垂れ壁で区画された部分をいう。以下この号において同じ。)の有効排煙量のうち最小のもの(以下「防煙区画有効排煙量」という。)(単位 ㎥/分) Ve(comp),i=A*(comp)E(comp,sc) この式において、Ve(comp),i、A*(comp)及びE(comp,sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ve(comp),i 各防煙区画の有効排煙量(単位 ㎥/分) A*(comp) 当該防煙区画の壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが限界煙層高さ以上の部分(以下「限界煙層高さ有効開口部」という。)の有無及びその上端の位置に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画の排煙効果係数
E(comp,sc) 当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の排煙量(当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該防煙区画に設けられた他の限界煙層高さ有効開口部のうち当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下この(1)において「他の限界煙層高さ有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
(2) (1)に掲げる火災室以外の火災室で床面積が1,500㎡以下のもの 次の式によって計算した当該室の有効排煙量(以下「室有効排煙量」という。)(単位 ㎥/分)
|
- ve(comp) 次のイ又はロに掲げる当該室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- イ 床面積1,500㎡以内ごとに、防煙垂れ壁によって区画された室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが限界煙層高さ以上である場合に限る。) 防煙区画有効排煙量(単位 ㎥/分)
- ロ イに掲げる室以外の室で床面積が1,500㎡以下のもの室有効排煙量(単位 ㎥/分)
- 令和2年国土交通省告示第510号
- (階からの避難に要する時間に基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条第3項第一号イ、ロ、ニ及びホの規定に基づき、階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(平成12年建設省告示第1441号)の全部を改正する告示を次のように定める。
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第129条第3項第一号イ、ロ、ニ及びホの規定に基づき、階からの避難に要する時間に基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を次のように定める。
- 一 令第129条第3項第一号に規定する方法を用いる場合における同号イに規定する当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下「在室者」という。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 次の式によって計算した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(以下「居室避難開始時間」という。)(単位 分)
- この式において、tstart(room)及びAareaは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- tstart(room) 居室避難開始時間(単位 分)
- Aarea 当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該居室等」という。)の各部分の床面積(単位 ㎡)
- ロ 次の式によって計算した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口(当該居室から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあっては地上。以下同じ。)(当該直通階段が令第123条第3項に規定する特別避難階段である場合にあっては、当該直通階段への出口を有する室を同項第三号、第四号、第六号及び第九号(これらの規定中バルコニー又は付室に係る部分に限る。)並びに第十号(バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口に係る部分に限る。)に定める構造としたものに限る。以下同じ。)に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下同じ。)の一に達するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 分)
- この式において、ttravel(room),i、lroom及びvは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ttravel(room),i 在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
- lroom 当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に至る歩行距離(単位 m)
- v 建築物の部分の用途及び種類並びに避難の方向に応じ、それぞれ次の表に定める歩行速度(単位 m/分)
建築物の部分の用途 | 建築物の部分の種類 | 避難の方向 | 歩行速度 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途 | 階段 | 上り | 27 |
下り | 36 | ||
客席部分 | ー | 30 | |
その他の部分 | ー | 60 | |
百貨店、展示場その他これらに類する用途又は共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)を除く。) | 階段 | 上り | 27 |
下り | 36 | ||
その他の部分 | ー | 60 | |
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、事務所その他これらに類する用途 | 階段 | 上り | 35 |
下り | 47 | ||
その他の部分 | ー | 78 |
- ハ 次の式によって計算した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間(以下「居室出口通過時間」という。)(単位 分)
- この式において、tqueue(room)、p、Aarea、Neff(room)及びBeff(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- tqueue(room) 居室出口通過時間(単位 分)
- p 建築物の部分の種類に応じ、それぞれ次の表に定める在館者密度(単位 人/㎡)
建築物の部分の種類 | 在館者密度 | |
住宅の居室 | 0.06 | |
住宅以外の建築物における寝室 | 固定ベッドの場合 | ベッド数を床面積で室除した数値 |
その他の場合 | 0.16 | |
事務室、会議室その他これらに類するもの | 0.125 | |
教室 | 0.7 | |
百貨店又は物品販売業を営む店舗その他これらに類するもの | 売場の部分 | 0.5 |
売場に附属する通路の部分 | 0.25 | |
飲食室 | 0.7 | |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する居室 | 固定席の場合 | 座席数を床面積で除した数値 |
その他の場合 | 1.5 | |
展示室その他これに類するもの | 0.5 |
- Aarea 当該居室等の各部分の床面積(単位 ㎡)
- Neff(room) 当該居室の各出口の幅、当該居室の種類及び当該居室の各出口に面する部分(以下「居室避難経路等の部分」という。)の収容可能人数に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室の各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m))
当該居室の各出口の幅 | 当該居室の種類 | 居室避難経路等の部分の収容可能人数 | 当該居室の各出口の有効流動係数 | ||||||||
60㎝未満である場合 | ー | Neff(room)=0 | |||||||||
その他の場合 | 地上への出口を有する場合 | ー | Neff(room)=90 | ||||||||
その他の場合 | である場合 | Neff(room)=90 | |||||||||
である場合 | |||||||||||
この表において、Neff(room)、Aco、an(room)、p、Alood(room)、Bneck(room)、Broom及びBlood(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Neff(room) 当該居室の各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m)) Aco 当該居室避難経路等の部分の各部分(当該部分が階段室である場合にあっては、当該居室の存する階からその直下階(当該居室の存する階が地階である場合にあっては、その直上階)までの階段室に限る。)の床面積(単位 ㎡) an(room) 当該居室避難経路等の部分の各部分の種類に応じ、それぞれ次の表に定める必要滞留面積(単位 ㎡/人)
p 在館者密度(単位 人/㎡) |
- Beff(room) 当該居室の各出口の幅及び火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室の各出口の有効出口幅(単位 m)
当該居室の各出口の幅 | 火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間 | 当該居室の各出口の有効出口幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該出口の幅が当該居室の出口幅のうち最大のものである場合 | である場合 | Beff(room)=Broom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
である場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の場合 | Beff(room)=Broom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、treach(room)、af、am、Beff(room)及びBroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 treach(room) 次の式によって計算した火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間(単位 分) treach(room)=tstart(room)+ttravel(room) この式において、treach(room)、tstart(room)及びttravel(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 treach(room) 火災が発生してから在室者が当該居室の出口の一に達するまでに要する時間(単位 分) tstart(room) イに規定する居室避難開始時間(単位 分) ttravel(room) ロに規定する在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 分) af 当該室の積載可燃物の1㎡当たりの発熱量に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した積載可燃物の火災成長率
am 当該室の内装仕上げの種類に応じ、それぞれ次の表に定める内装材料の火災成長率
Beff(room) 当該居室の各出口の有効出口幅(単位 m) |
- 二 令第129条第3項第一号ロに規定する当該居室において発生した火災により生じた煙又はガス(以下「煙等」という。)が避難上支障のある高さまで降下するために要する時間(以下「居室煙降下時間」という。)は、次の式によって計算するものとする。
- この式において、ts(room)、Aroom、Hroom、Vs(room)及びVe(room)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ts(room) 居室煙降下時間(単位 分)
- Aroom 当該居室の床面積(単位 ㎡)
- Hroom 当該居室の基準点(床面の最も高い位置をいう。以下同じ。)から天井までの高さの平均(単位 m)
- Vs(room) 次の式によって計算した当該居室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- Vs(room)=9{(af+am)Aroom}1/3{Hlow5/3+(HlowーHroom+1.8)5/3}
- この式において、Vs(room)、af、am、Aroom、Hlow及びHroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Vs(room) 当該居室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- af 前号ハに規定する積載可燃物の火災成長率
- am 前号ハに規定する内装材料の火災成長率
- Aroom 当該居室の床面積(単位 ㎡)
- Hlow 当該居室の床面の最も低い位置から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hroom 当該居室の基準点から天井までの高さの平均(単位 m)
- Ve(room) 次のイ又はロに掲げる当該居室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- イ 床面積1,500㎡以内ごとに、天井面から30㎝以上下方に突出した垂れ壁その他これと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙垂れ壁」という。)によって区画された居室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが1.8m以上である場合に限る。)
次の式によって計算した各防煙区画(防煙垂れ壁で区画された部分をいう。以下この号において同じ。)の有効排煙量のうち最小のもの(単位 ㎥/分) - Ve(room),i=A*(room)E(sc)
- この式において、Ve(room),i、A*(room)及びE(sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Ve(room),i 各防煙区画の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- A*(room) 当該防煙区画の壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが1.8m以上の部分(以下「有効開口部」という。)の有無及びその上端の位置に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画の排煙効果係数
有効開口部の有無 | 有効開口部の上端の位置 | 当該防煙区画の排煙効果係数 |
有効開口部がない場合 | ー | A*(room)=0 |
有効開口部がある場合 | である場合 | |
である場合 | ||
この表において、A*(room)、、Hw(room)、Htop(room)、Asc及びAroomは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A*(room) 当該防煙区画の排煙効果係数 当該居室の基準点から当該防煙区画に設けられた各有効開口部の上端までの高さの平均(単位 m) Hw(room) 当該居室の基準点から当該防煙区画における防煙垂れ壁の下端までの高さのうち最大のもの(単位 m) Htop(room) 当該居室の基準点から当該防煙区画の天井までの高さのうち最大のもの(単位 m) Asc 当該防煙区画の床面積(単位 ㎡) Aroom 当該居室の床面積(単位 ㎡) |
E(sc) 当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画に設けられた各有効開口部の排煙量(当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該防煙区画に設けられた各有効開口部及び当該有効開口部の開放に伴い開放される当該防煙区画に設けられた他の有効開口部のうち当該有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下このイにおいて「他の有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類 | 当該防煙区画に設けられた各有効開口部の排煙量 | |
(一) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が令第126条の3第1項第二号、第三号(排煙口の壁における位置に係る部分を除く。)、第四号から第六号まで及び第十号から第十二号までの規定(以下「自然排煙関係規定」という。)に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が同項第二号、第三号(排煙口の壁における位置に係る部分を除く。)、第四号から第七号まで、第八号(排煙口の開口面積に係る部分を除く。)、第九号(空気を排出する能力に係る部分を除く。)及び第十号から第十二号までの規定(以下「機械排煙関係規定」という。)に適合する場合を除く。) | |
(二) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が自然排煙関係規定に適合する場合を除く。) | e(sc)=min{w(sc),3.9(Hc(sc)ー1.8)w(sc)2/3} |
(三) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの | e(sc)=min(s(sc),550As(sc)) |
(四) | その他の有効開口部 | e(sc)=0 |
この表において、e(sc)、As(sc)、hs(sc)、Hc(sc)、A’s(sc)、Aa、w(sc)及びs(sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 e(sc) 当該防煙区画に設けられた各有効開口部の排煙量(単位 ㎥/分) As(sc) 当該有効開口部の開口面積(単位 ㎡) hs(sc) 当該有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m) Hc(sc) 当該居室の基準点から当該有効開口部の中心までの高さ(単位 m) A’s(sc) 当該有効開口部及び他の有効開口部の開口面積の合計(単位 ㎡) Aa 当該居室に設けられた給気口(当該有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計(単位 ㎡) w(sc) 当該有効開口部の排煙機の空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) s(sc) 当該防煙区画に係る送風機の当該防煙区画に設けられた有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) |
- ロ イに掲げる居室以外の居室で床面積が1,500㎡以下のもの 次の式によって計算した当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- この式において、Ve(room)、、Htop(room)及びEは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Ve(room) 当該居室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- 当該居室の基準点から当該居室に設けられた各有効開口部の上端までの高さの平均(単位 m)
- Htop(room) 当該居室の基準点から天井までの高さのうち最大のもの(単位 m)
- E 当該居室に設けられた有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該居室に設けられた各有効開口部の排煙量(当該居室に設けられた有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該居室に設けられた各有効開口部及び当該有効開口部の開放に伴い開放される当該居室に設けられた他の有効開口部のうち当該有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下このロにおいて「他の有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
当該居室に設けられた有効開口部の種類 | 当該居室に設けられた各有効開口部の排煙量 | |
(一) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該居室に設けられた排煙設備が自然排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が機械排煙関係規定に適合する場合を除く。) | |
(二) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該居室に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該居室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該居室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が自然排煙関係規定に適合する場合を除く。) | e=min{w,3.9(Hcー1.8)w2/3} |
(三) | 有効開口部を排煙口とした場合に、当該居室に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの | e=min(s,550As) |
(四) | その他の有効開口部 | e=0 |
この表において、e、As、hs、Hc、A’s、Aa、w及びsは、それぞれ次の数値を表すものとする。 e 当該居室に設けられた各有効開口部の排煙量(単位 ㎥/分) As 当該有効開口部の開口面積(単位 ㎡) hs 当該有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m) Hc 当該居室の基準点から当該有効開口部の中心までの高さ(単位 m) A’s 当該有効開口部及び他の有効開口部の開口面積の合計(単位 ㎡) Aa 当該居室に設けられた給気口(当該有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計(単位 ㎡) w 当該有効開口部の排煙機の空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) s 当該居室に係る送風機の当該居室に設けられた有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) |
- 三 令第129条第3項第一号ニに規定する当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下「階に存する者」という。)の全てが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間(以下「階避難完了時間」という。)は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下「当該階の各室等」という。)の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(以下「階避難開始時間」という。)(単位 分)
当該階の各室等の用途 | 階避難開始時間 |
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。) | |
その他の用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。) | |
この表において、tstart(floor)及びAarea(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 tstart(floor) 階避難開始時間(単位 分) Aarea(floor) 当該階の各室等の各部分の床面積(単位 ㎡) |
- ロ 次の式によって計算した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 分)
- この式において、ttravel(floor),i、lfloor及びvは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ttravel(floor),i 階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
- lfloor 当該階の各室等の各部分から直通階段への出口(当該火災室が直通階段への出口を有する場合においては、当該火災室の直通階段への出口のうち、その幅が最大のものを除く。)の一に至る歩行距離(単位 m)
- v 第一号ロに規定する歩行速度(単位 m/分)
- ハ 次の式によって計算した階に存する者が当該階から直通階段への出口を通過するために要する時間(単位 分)
- この式において、tqueue(floor)、p、Aarea(floor)、Neff(floor)及びBstは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- tqueue(floor) 階に存する者が当該階から直通階段への出口を通過するために要する時間(単位 分)
- p 第一号ハに規定する在館者密度(単位 人/㎡)
- Aarea(floor) 当該階の各室等の各部分の床面積(単位 ㎡)
- Neff(floor) 当該階から直通階段への各出口(当該火災室が直通階段への出口を有する場合においては、当該火災室の直通階段への出口のうち、その幅が最大のものを除く。以下このハにおいて同じ。)の幅及び種類並びに当該階から直通階段への各出口の通ずる直通階段の階段室の床面積に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該階から直通階段への各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m))
当該階から直通階段への各出口の幅 | 当該階から直通階段への各出口の種類 | 当該階から直通階段への各出口の通ずる直通階段の階段室の床面積 | 当該階から直通階段への各出口の有効流動係数 |
60㎝未満である場合 | ー | Neff(floor)=0 | |
その他の場合 | 地上への出口である場合 | ー | Neff(floor)=90 |
その他の場合 | である場合 | Neff(floor)=90 | |
である場合 | |||
この表において、Neff(floor)、Ast、p、Aload(floor)、Bneck(floor)及びBstは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Neff(floor) 当該階から直通階段への各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m)) Ast 当該階から直通階段への各出口の通ずる直通階段の当該階からその直下階(当該階が地階である場合にあっては、その直上階)までの階段室の床面積(単位 ㎡) p 第一号ロに規定する在館者密度(単位 人/㎡) Aload(floor) 当該階から直通階段への各出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分の床面積(単位 ㎡) Bneck(floor) 当該出口の幅、当該出口の通ずる直通階段の幅又は当該直通階段から地上若しくは避難階への出口の幅のうち最小のもの(単位 m) Bst 当該出口の幅(単位 m) |
- Bst 当該出口の幅(単位 m)
- 四 令第129条第3項第一号ホに規定する当該火災室において発生した火災により生じた煙等が、当該階の各居室(当該火災室を除く。)及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間は、当該火災室から直通階段への出口を有する室に通ずる各経路上にある各室について次の式によって計算した時間(以下「室煙降下時間」という。)の合計のうち最小のものとする。
- この式において、ts(floor)、Aroom(floor)、Hroom(floor)、Hlim、Vs(floor)及びVe(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ts(floor) 室煙降下時間(単位 分)
- Aroom(floor) 当該室の床面積(単位 ㎡)
- Hroom(floor) 当該室の基準点から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hlim 当該室の種類及び当該室の開口部に設けられた防火設備の構造に応じ、それぞれ次の表に定める数値(以下「限界煙層高さ」という。)(単位 m)
当該室の種類 | 当該室の開口部に設けられた防火設備の構造 | 限界煙層高さ |
直通階段に面する開口部を有する室 | - | 1.8 |
その他の室 | 常時閉鎖式の防火設備又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備 | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のものの1/2の高さ |
その他の構造 | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のもの |
- Vs(floor) 次のイ又はロに掲げる当該室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- イ 火災室 次の式によって計算した当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- Vs(floor)=9{(af+am)Aroom(floor)}1/3{Hlow(floor)5/3+(Hlow(floor)ーHroom(floor)+Hlim)5/3}
- この式において、Vs(floor)、af、am、Aroom(floor)、Hlow(floor)、Hroom(floor)及びHlimは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Vs(floor) 当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- af 第一号ハに規定する積載可燃物の火災成長率
- am 第一号ハに規定する内装材料の火災成長率
- Aroom(floor) 当該室の床面積(単位 ㎡)
- Hlow(floor) 当該室の床面の最も低い位置から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hroom(floor) 当該室の基準点から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
- ロ 火災室以外の室 当該火災室と当該室とを区画する壁(当該室が当該火災室に隣接していない場合にあっては、当該経路(当該火災室から当該室に至る部分に限る。以下このロにおいて同じ。)上にある室の壁(当該経路上にある他の室に面するものであって、開口部が設けられたものに限る。)のうちいずれかの壁。以下このロにおいて同じ。)及び当該壁の開口部の構造に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
当該火災室と当該室とを区画する壁及び当該壁の開口部の構造 | 当該室の煙等発生量 |
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第二号に規定する構造である防火設備が設けられている場合 | Vs(floor)=0.2Aop |
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第一号に規定する構造である防火設備が設けられている場合 | Vs(floor)=2Aop |
その他の場合 | Vs(floor)=max(Vs0ーVe(floor),f,0) |
この表において、Vs(floor)、Aop、Vs0及びVe(floor),fは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Vs(floor) 当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分) Aop 当該火災室と当該室とを区画する壁の開口部の面積の合計(単位 ㎡) Vs0 イに掲げる式によって計算した当該火災室の煙等発生量(単位 ㎥/分) Ve(floor)f 次の(1)又は(2)に掲げる当該火災室の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める当該火災室の有効排煙量(自然排煙関係規定に適合した排煙設備を設け、かつ、当該火災室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口を設けた場合以外の場合には、0とする。)(単位 ㎥/分) (1) 床面積1,500㎡以内ごとに、防煙垂れ壁によって区画された火災室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが限界煙層高さ以上である場合に限る。) 次の式によって計算した各防煙区画(防煙垂れ壁で区画された部分をいう。以下この号において同じ。)の有効排煙量のうち最小のもの(以下「防煙区画有効排煙量」という。)(単位 ㎥/分) Ve(floor),i=A*(floor)E(floor,sc) この式において、Ve(floor),i、A*(floor)及びE(floor,sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ve(floor),i 各防煙区画の有効排煙量(単位 ㎥/分) A*(floor) 当該防煙区画の壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが限界煙層高さ以上の部分(以下「限界煙層高さ有効開口部」という。)の有無及びその上端の位置に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画の排煙効果係数 |
限界煙層高さ有効開口部の有無 | 限界煙層高さ有効開口部の上端の位置 | 当該防煙区画の排煙効果係数 |
限界煙層高さ有効開口部がない場合 | - | A*(floor)=0 |
限界煙層高さ有効開口部がある場合 | である場合 | |
である場合 | ||
この表において、A*(floor)、、Hw(floor)、Hlim、Htop(floor)、Asc及びAroom(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 A*(floor) 当該防煙区画の排煙効果係数 当該室の基準点から当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の上端までの高さの平均(単位 m) Hw(floor) 当該室の基準点から当該防煙区画における防煙垂れ壁の下端までの高さのうち最大のもの(単位 m) Hlim 限界煙層高さ(単位 m) Htop(floor) 当該室の基準点から当該防煙区画の天井までの高さのうち最大のもの(単位 m) Asc 当該防煙区画の床面積(単位 ㎡) Aroom(floor) 当該室の床面積(単位 ㎡) |
E(floor,sc) 当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の排煙量(当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該防煙区画に設けられた他の限界煙層高さ有効開口部のうち当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下この(1)において「他の限界煙層高さ有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類 | 当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の排煙量 | |
(一) | 限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が自然排煙関係規定に適合し、かつ、当該室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が機械排煙関係規定に適合する場合を除く。) | |
(二) | 限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が自然排煙関係規定に適合する場合を除く。) | e(floor,sc)=min{w(sc),3.9(Hc(sc)ーHlim)w(sc)2/3} |
(三) | 限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該防煙区画に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの | e(floor,sc)=min(s(sc),550As(sc)) |
(四) | その他の限界煙層高さ有効開口部 | e(floor,sc)=0 |
この表において、e(floor,sc)、As(sc)、hs(sc)、Hc(sc)、Hlim、A’s(sc)、Aa(floor)、w(sc)及びs(sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 e(floor,sc) 当該防煙区画に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の排煙量(単位 ㎥/分) As(sc) 当該限界煙層高さ有効開口部の開口面積(単位 ㎡) hs(sc) 当該限界煙層高さ有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m) Hc(sc) 当該室の基準点から当該限界煙層高さ有効開口部の中心までの高さ(単位 m) Hlim 限界煙層高さ(単位 m) A’s(sc) 当該限界煙層高さ有効開口部及び他の限界煙層高さ有効開口部の開口面積の合計(単位 ㎡) Aa(floor) 当該室に設けられた給気口(当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計(単位 ㎡) w(sc) 当該限界煙層高さ有効開口部の排煙機の空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) s(sc) 当該防煙区画に係る送風機の当該防煙区画に設けられた限界煙層高さ有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) |
(2) (1)に掲げる火災室以外の火災室で床面積が1,500㎡以下のもの 次の式によって計算した当該室の有効排煙量(以下「室有効排煙量」という。)(単位 ㎥/分)
この式において、Ve(floor)、、Hlim、Htop(floor)及びE(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ve(floor) 当該室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
当該室の基準点から当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の上端までの高さの平均(単位 m)
Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
Htop(floor) 当該室の基準点から天井までの高さのうち最大のもの(単位 m)
E(floor) 当該室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の排煙量(当該室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部及び当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放される当該室に設けられた他の限界煙層高さ有効開口部のうち当該限界煙層高さ有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下この(2)において「他の限界煙層高さ有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
当該室に設けられた限界煙層高さ有効開口部の種類 | 当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の排煙量 | |
(一) | 限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該室に設けられた排煙設備が自然排煙関係規定に適合し、かつ、当該室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が機械排煙関係規定に適合する場合を除く。) | |
(二) | 限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該室に設けられた排煙設備が機械排煙関係規定に適合し、かつ、当該室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口が設けられたもの(当該室に設けられた当該排煙設備以外の排煙設備が自然排煙関係規定に適合する場合を除く。) | e(floor)=min{w(floor),3.9(Hc(floor)ーHlim)w(floor)2/3} |
(三) | 限界煙層高さ有効開口部を排煙口とした場合に、当該室に設けられた排煙設備が平成12年建設省告示第1437号第一号イ、ロ(1)及び(3)、ハ(1)、(2)及び(3)(i)並びにニ又は第二号イ、ロ(1)、(3)及び(5)、ハ(1)(i)、(ii)(イ)及び(2)並びにニの規定に適合するもの | e(floor)=min(s(floor),550As(floor)) |
(四) | その他の限界煙層高さ有効開口部 | e(floor)=0 |
この表において、e(floor)、As(floor)、hs(floor)、Hc(floor)、Hlim、A’s(floor)、Aa(floor)、w(floor)及びs(floor)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 e(floor) 当該室に設けられた各限界煙層高さ有効開口部の排煙量(単位 ㎥/分) As(floor) 当該限界煙層高さ有効開口部の開口面積(単位 ㎡) hs(floor) 当該限界煙層高さ有効開口部の上端と下端の垂直距離(単位 m) Hc(floor) 当該室の基準点から当該限界煙層高さ有効開口部の中心までの高さ(単位 m) Hlim 限界煙層高さ(単位 m) A’s(floor) 当該限界煙層高さ有効開口部及び他の限界煙層高さ有効開口部の開口面積の合計(単位 ㎡) Aa(floor) 当該室に設けられた給気口(当該限界煙層高さ有効開口部の開放に伴い開放され又は常時開放状態にある給気口に限る。)の開口面積の合計(単位 ㎡) w(floor) 当該限界煙層高さ有効開口部の排煙機の空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) s(floor) 当該室に係る送風機の当該室に設けられた限界煙層高さ有効開口部から空気を排出することができる能力(単位 ㎥/分) |
- Ve(floor) 次のイ又はロに掲げる当該室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- イ 床面積1,500㎡以内ごとに、防煙垂れ壁によって区画された室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが限界煙層高さ以上である場合に限る。) 防煙区画有効排煙量(単位 ㎥/分)
- ロ イに掲げる室以外の室で床面積が1,500㎡以下のもの室有効排煙量(単位 ㎥/分)
- 令和2年国土交通省告示第511号
- (建築物からの避難に要する時間に基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2第4項第一号ロ及びハの規定に基づき、全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(平成12年建設省告示第1442号)の全部を改正する告示を次のように定める。
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第129条の2第4項第一号ロ及びハの規定に基づき、建築物からの避難に要する時間に基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を次のように定める。
- 一 令第129条の2第4項第一号に規定する方法を用いる場合における同号ロに規定する当該建築物に存する者(以下「在館者」という。)の全てが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間は、次に掲げる時間を合計して計算するものとする。
- イ 当該建築物の用途に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間(以下「避難開始時間」という。)(単位 分)
当該建築物の用途 | 避難開始時間 |
共同住宅、ホテルその他これらに類する用途(病院、診療所及び児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)を除く。) | |
その他の用途(病院、診療所及び児童福祉施設等を除く。) | |
この表において、 tstart 及びは、 Afloor それぞれ次の数値を表すものとする。
tstart 避難開始時間(単位 分) |
- ロ 次の式によって計算した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に達するまでに要する歩行時間のうち最大のもの(単位 分)
- この式において、 ttravel,i 、 ll 及び v は、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ttravel,i 在館者が当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に達するまでに要する歩行時間(単位 分)
- ll 当該建築物の各室の各部分から地上への出口(当該火災室が地上への出口を有する場合においては、当該火災室の地上への出口のうち、その幅が最大のものを除く。)の一に至る歩行距離(単位 m)
- v 令和2年国土交通省告示第510号第一号ロに規定する歩行速度(単位 m/分)
- ハ 次の式によって計算した在館者が当該建築物から地上への出口を通過するために要する時間(単位 分)
- この式において、 tqueue、p 、Aroom 、Neff 及び Bdは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- tqueue 在館者が当該建築物から地上への出口を通過するために要する時間(単位 分)
- p 在館者密度(令和2年国土交通省告示第510号第一号ハに規定するものをいう。以下同じ。)(単位 人/㎡)
- Aroom 避難階以外の階からの主たる避難経路である地上への各出口(当該火災室が避難階以外の階からの主たる避難経路である地上への出口を有する場合においては、当該火災室の避難階以外の階からの主たる避難経路である地上への出口のうち、その幅が最大のものを除く。以下このハにおいて単に「地上への各出口」という。)を通らなければ避難することができない建築物の各部分の床面積(単位 ㎡)
- Neff 地上への各出口の幅及び地上への各出口に通ずる直通階段(当該直通階段が令第123条第3項に規定する特別避難階段である場合にあっては、当該直通階段に通ずる室を同項第四号、第六号及び第九号の規定(バルコニー又は付室に係る部分に限る。)に定める構造としたものに限る。以下同じ。)の階段室の床面積に応じ、次の表に掲げる式によって計算した地上への各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m))
地上への各出口の幅 | 地上への各出口に通ずる階段室の床面積 | 地上への各出口の有効流動係数 |
60cm未満である場合 | ー | Neff=0 |
その他の場合 | の場合 | Neff=80 |
の場合 | ||
この表において、 Neff、Ast、p、Aroom、Bneck及びBstは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Neff 地上への各出口の有効流動係数(単位 人/(分・m)) Ast 地上への各出口に通ずる直通階段の階段室の床面積(単位 ㎡) p 在館者密度(単位 人/㎡) Aroom 地上への各出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分の床面積(単位 ㎡) Bneck 当該地上への出口に通ずる直通階段の幅又は当該直通階段から地上若しくは避難階への出口の幅のうち最小のもの(単位 m) Bst 当該地上への出口に通ずる直通階段の幅(単位 m) |
- Bd 当該地上への出口の幅(単位 m)
- 二 令第129条の2第一号ハに規定する当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガス(以下「煙等」という。)が、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間は、当該火災室から出火階の直通階段への出口を有する室又は竪穴部分(令第112条第11項に規定する竪穴部分をいう。)に面する室に通ずる各経路上にある各室について次の式によって計算した時間(以下「室煙降下時間」という。)の合計のうち最小のものとする。
- この式において、ts、Aroom、Hroom、Hlim、Vs及びVeは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- ts 室煙降下時間(単位 分)
- Aroom 当該室の床面積(単位 ㎡)
- Hroom 当該室の床面の最も高い位置(以下「基準点」という。)からの天井までの高さの平均(単位 m)
- Hlim 当該室の開口部に設けられた防火設備の構造に応じ、それぞれ次の表に定める数値(以下「限界煙層高さ」という。)(単位 m)
当該室の開口部に設けられた防火設備の構造 | 限界煙層高さ |
常時閉鎖式の防火設備又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備 | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のものの1/2の高さ |
その他の構造 | 当該室の床面から各開口部の上端までの高さのうち最大のもの |
- Vs 次のイ又はロに掲げる当該室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- イ 火災室 次の式によって計算した当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- Vs=9{(af+am)Aroom}1/3{HlowーHroom+Hlim)5/3}
- この式において、Vs、αf、αm、Aroom、Hlow、Hroom及びHlimは、それぞれ次の数値を表すものとする。
- Vs 当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
- af 令和2年国土交通省告示第510号第一号ハに規定する積載可燃物の火災成長率
- am 令和2年国土交通省告示第510号第一号ハに規定する内装材料の火災成長率
- Aroom 当該室の床面積(単位 ㎡)
- Hlow 当該室の床面の最も低い位置から天井までの高さの平均(単位 m)
- Hroom当該室の基準点からの天井までの高さの平均(単位 m)
- Hlim 限界煙層高さ(単位 m)
- ロ 火災室以外の室 当該火災室と当該室とを区画する壁(当該室が当該火災室に隣接していない場合にあっては、当該経路(当該火災室から当該室に至る部分に限る。以下このロにおいて同じ。)上にある室の壁(当該経路上にある他の室に面するものであって、開口部が設けられたものに限る。)のうちいずれかの壁。以下このロにおいて同じ。)及び当該壁の開口部の構造に応じ、次の表に掲げる式によって計算した当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分)
当該火災室と当該室とを区画する壁及び当該壁の開口部の構造 | 当該室の煙等発生量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第二号に規定する構造である防火設備が設けられている場合 | Vs=0.2Aop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準耐火構造の壁又は不燃材料で覆われた壁の開口部に令第112条第19項第一号に規定する構造である防火設備が設けられている場合 | Vs=2Aop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の場合 | Vs=max(Vs0−Ve,f,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表において、 Vs、Aop、Vs0及びVe,fは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Vs 当該室の煙等発生量(単位 ㎥/分) Aop 当該火災室と当該室とを区画する壁の開口部の面積の合計(単位 ㎡) Vs0 イに掲げる式によって計算した当該火災室の煙等発生量(単位 ㎥/分) Ve,f 次の(1)又は(2)に掲げる当該火災室の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める当該火災室の有効排煙量(令第126条の3第1項第二号、第三号(排煙口の壁における位置に係る部分を除く。)、第四号から第六号まで及び第十号から第十二号までの規定(以下「自然排煙関係規定」という。)に適合した排煙設備を設け、かつ、当該火災室の壁の床面からの高さが1.8m以下の部分に排煙口の開放に連動して自動的に開放され又は常時開放状態にある給気口を設けた場合以外の場合には、0とする。)(単位 ㎥/分) (1) 床面積1,500㎡以内ごとに、天井から30cm以上下方に突出した垂れ壁その他これと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙垂れ壁」という。)によって区画された火災室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが限界煙層高さ以上である場合に限る。) 次の式によって計算した各防煙区画(防煙垂れ壁で区画された部分をいう。以下この号において同じ。)の有効排煙量のうち最小のもの(以下「防煙区画有効排煙量」という。)(単位 ㎥/分) Ve,i=A*E(sc) この式において、Ve,i、A*及びE(sc)は、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ve,i 各防煙区画の有効排煙量(単位 ㎥/分) A* 当該防煙区画の壁又は天井に設けられた開口部の床面からの高さが限界煙層高さ以上の部分(以下「有効開口部」という。)の有無及びその上端の位置に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画の排煙効果係数
E(sc) 当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる式によって計算した当該防煙区画に設けられた各有効開口部の排煙量(当該防煙区画に設けられた有効開口部の種類が同表(一)又は(二)に掲げるものである場合にあっては、当該防煙区画に設けられた各有効開口部及び当該有効開口部の開放に伴い開放される当該防煙区画に設けられた他の有効開口部のうち当該有効開口部からの距離が30m以内であるもの(以下この(1)において「他の有効開口部」という。)の排煙量の合計)のうち最小のもの(単位 ㎥/分)
(2) (1)に掲げる火災室以外の火災室で床面積が1,500㎡以下のもの
|
- Ve 次のイ又はロに掲げる当該室の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める当該室の有効排煙量(単位 ㎥/分)
- イ 床面積1,500㎡以内ごとに、防煙垂れ壁によって区画された室(床面から防煙垂れ壁の下端までの高さが限界煙層高さ以上である場合に限る。) 防煙区画有効排煙量(単位 ㎥/分)
- ロ イに掲げる室以外の室で床面積が1,500㎡以下のもの室有効排煙量(単位 ㎥/分)
建築基準法条文(避難安全検証法適用除外項目抜粋)
- 建築基準法施行令第112条第7項
- (防火区画)
- 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
- 建築基準法施行令第112条第11項
- (防火区画)
- 主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が2以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第13項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する竪穴部分については、この限りでない。
- 一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
- 二 階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
- 建築基準法施行令第112条第12項
- (防火区画)
- 3階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の竪穴部分については、当該防火設備に代えて、10分間防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第19項及び第121条第4項第一号において同じ。)で区画することができる。
- 建築基準法施行令第112条第13項
- (防火区画)
- 3階を法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの(第11項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
- 建築基準法施行令第112条第18項
- (防火区画)
- 建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
- 建築基準法施行令第119条
- (廊下の幅)
- 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の配置
廊下の用途
|
両側に居室がある廊下における場合(単位 m)
|
その他の廊下における場合(単位 m)
|
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
|
2.3
|
1.8
|
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの
|
1.6
|
1.2
|
- 建築基準法施行令第120条
- (直通階段の設置)
- 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
構造
居室の種類
|
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合
|
上欄に掲げる場合以外の場合
|
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(単位 m)
|
(単位 m)
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||
(1)
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第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
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30
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30
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(2)
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法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室
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50
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30
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(3)
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(1)又は(2)に掲げる居室以外の居室
|
50
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40
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- 建築基準法施行令第123条第1項
- (避難階段及び特別避難階段の構造)
- 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
- 一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
- 六 階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
- 建築基準法施行令第123条第2項
- (避難階段及び特別避難階段の構造)
- 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
- 二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
- 建築基準法施行令第123条第3項
- (避難階段及び特別避難階段の構造)
- 特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
- 一 屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
- 二 屋内と階段室とが付室を通じて連絡する場合においては、階段室又は付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- 三 階段室、バルコニー及び付室は、第六号の開口部、第八号の窓又は第十号の出入口の部分(第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
- 十 屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には第1項第六号の特定防火設備を、バルコニー又は付室から階段室に通ずる出入口には同号の防火設備を設けること。
※階避難安全性能を有するものについての適用除外は、屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る - 十二 建築物の15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる特別避難階段の15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第1(い)欄(1)項又は(4)項に掲げる用途に供する居室にあつては8/100、その他の居室にあつては3/100を乗じたものの合計以上とすること。
- 建築基準法施行令第124条第1項
- (物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅)
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上とすること。
- 二 各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計は、各階ごとにその階の床面積100㎡につき、地上階にあつては27cm、地階にあつては36cmの割合で計算した数値以上とすること。
- 建築基準法施行令第125条第1項
- (屋外への出口)
- 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。
- 建築基準法施行令第125条第3項
- (屋外への出口)
- 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としなければならない。
- 建築基準法施行令第126条の2
- (設置)
- 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
- 一 法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内のもの
- 二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
- 三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
- 四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
- 五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
- 2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
- 一 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第112条第19項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合における当該区画された部分
- 二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に煙又はガスによる避難上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
- 建築基準法施行令第126条の3
- (構造)
- 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
- 一 建築物をその床面積500㎡以内ごとに、防煙壁で区画すること。
- 二 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
- 三 排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80cm(たけの最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
- 四 排煙口には、手動開放装置を設けること。
- 五 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80cm以上1.5m以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
- 六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
- 七 排煙風道は、第115条第1項第三号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること
- 八 排煙口が防煙区画部分の床面積1/50以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
- 九 前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に、120㎥以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1㎡につき2㎥)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
- 十 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
- 十一 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとすること。
- 十二 前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
- 2 前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。
- 建築基準法施行令第128条の5
- (特殊建築物等の内装)
- 前条第1項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあつては、200㎡)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
- 一 次のイ又はロに掲げる仕上げ
- イ 難燃材料(3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料)でしたもの
- ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
- 二 次のイ又はロに掲げる仕上げ
- イ 準不燃材料でしたもの
- ロ イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの
- 2 前条第1項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
- 3 前条第1項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
- 4 階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超える建築物又は階数が1で延べ面積が3,000㎡を超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イに該当する建築物の高さが31m以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分については、この限りでない。
- 一 難燃材料でしたもの
- 二 前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの
- 5 第128条の3の2に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
- 6 内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
- 7 前各項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。
その他の建築基準法条文
- 建築基準法施行令第112条第19項
- (防火区画)
- 第1項、第4項、第5項、第10項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設備及び第13項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。
- 一 第1項本文、第4項若しくは第5項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第7項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
- イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
- ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
- ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
- ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
- 二 第1項第二号、第10項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第10項、第11項若しくは第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設備又は第13項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
- イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
- ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
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