防災
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避難安全検証コンサルティング 避難安全検証法(ルートB2)の考え方
令和3年に避難安全検証法(ルートB2)が新たに施行されました。
これまでのルートB1とは大きく異なる部分もありますので、その内容について解説します。
※本ページの内容については、今後の情報によっては解釈等が大きく変更になる場合があり、記載の
内容も予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。
内容も予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。
避難安全検証法(ルートB2)の導入の背景
避難安全検証法(ルートB2)の考え方
避難安全検証法(ルートB2)の適用例(参考)
避難安全検証法(ルートB2)の導入の背景
現行のルートB1では、
・「すべての者が出口に集合してから順々に出口を通過する」ということをモデルとしているため、実際よりも長めの避難時間が算出される形になっている。
・火災初期から火盛り期を想定した大量の煙が定速で発生するモデルとしているため、小規模の居室等においては実際より早期に煙が降下する形になっている。
・廊下などの途中経路の安全性が確認されていない。
・自力避難困難者のいる用途では適用することができない。
・「すべての者が出口に集合してから順々に出口を通過する」ということをモデルとしているため、実際よりも長めの避難時間が算出される形になっている。
・火災初期から火盛り期を想定した大量の煙が定速で発生するモデルとしているため、小規模の居室等においては実際より早期に煙が降下する形になっている。
・廊下などの途中経路の安全性が確認されていない。
・自力避難困難者のいる用途では適用することができない。
そのような中で、
・火災安全にかかわる研究や開発が進歩した
・大臣認定で使われてきた算定方法の実績が積まれた
・火災安全にかかわる研究や開発が進歩した
・大臣認定で使われてきた算定方法の実績が積まれた
等のことから「ルートB2」が導入された。
避難安全検証法(ルートB2)の考え方
・ルートB2は避難計画・防災計画をより重視している
→ルートB1:避難時間判定法に対して、ルートB2:煙高さ判定法による計算になっている。
(ルートB1のような、避難終了時間と煙降下時間の単純な比較ではなくなった。)
→ルートB1:避難時間判定法に対して、ルートB2:煙高さ判定法による計算になっている。
(ルートB1のような、避難終了時間と煙降下時間の単純な比較ではなくなった。)
→出口通過時間は、出口滞留時間と歩行時間の大きい方を採用する形になっている。
(ルートB1のような、歩行時間と出口通過時間の合算ではなくなった。)
→区画、階避難検証は火災室隣接部分の煙層下端高さが基準になっている。
(ルートB1のような、単純に階段室前に前室を作っておけばクリアする、というような手法は通用しなくなった。)
・全館避難検証の考え方が大きく変更されている
→階段隣接室、階段避難経路の部分、竪穴隣接室毎に煙層下端高さの検証を行う形になっている。
(ルートB1のような、階段室や吹抜部を同様に扱う形ではなく、竪穴の種類毎に異なる検証方法を用いる。)
→階段隣接室、階段避難経路の部分、竪穴隣接室毎に煙層下端高さの検証を行う形になっている。
(ルートB1のような、階段室や吹抜部を同様に扱う形ではなく、竪穴の種類毎に異なる検証方法を用いる。)
→竪穴部分を出火室とした場合の設定が追加されている。
(ルートB1のような、竪穴部分に煙が流入した時点で全館煙降下時間が決定される形では無くなっている。)
■ルートB2のおおまかな特徴
・小さい面積の室や天井高さの低い室等がクリアしやすい
→出口通過時間が特定の値より小さければクリアという判定基準があるため、出口通過時間が小さくなりやすい
面積の小さな室はクリアしやすい。
上記の判定基準は天井高さの影響が少ないため、天井高さに係わらずクリアできるケースも多い。
→出口通過時間が特定の値より小さければクリアという判定基準があるため、出口通過時間が小さくなりやすい
面積の小さな室はクリアしやすい。
上記の判定基準は天井高さの影響が少ないため、天井高さに係わらずクリアできるケースも多い。
・内装に木材を使用した場合でもクリアしやすい
→内装種別について、検証結果への影響がルートB1と異なる形になっており、ルートB1と比較してもクリアしやすくなっている。
→内装種別について、検証結果への影響がルートB1と異なる形になっており、ルートB1と比較してもクリアしやすくなっている。
・防火設備にしなければならない箇所がかなり多くなる
→隣接室への煙の漏洩を基準とする考え方が採用されたため、そこをクリアさせるために防火設備が必要になる
可能性がある。
→隣接室への煙の漏洩を基準とする考え方が採用されたため、そこをクリアさせるために防火設備が必要になる
可能性がある。
・[区画避難安全検証法]診療所、児童福祉施設等(通所のみ)
[階避難安全検証法] 上記+児童福祉施設等(通所以外も含む)+病院(収容施設あり)
の検証を行うことができる
[階避難安全検証法] 上記+児童福祉施設等(通所以外も含む)+病院(収容施設あり)
の検証を行うことができる
・全館避難検証時に竪穴廻りに前室が不要になる場合がある
→ルートB1においては、全館避難検証時には竪穴廻りに前室的な室を設置しなければクリアが難しかったが、
ルートB2においては前室的な室を設置することなくクリアできる場合がある。
(ただし、前室的な室を無くすことはできても、竪穴区画自体を除外することは難しいと思われる。)
→ルートB1においては、全館避難検証時には竪穴廻りに前室的な室を設置しなければクリアが難しかったが、
ルートB2においては前室的な室を設置することなくクリアできる場合がある。
(ただし、前室的な室を無くすことはできても、竪穴区画自体を除外することは難しいと思われる。)
■ルートB2の除外項目
・除外できる避難関係規定はルートB1と同じになります。
避難安全検証法(ルートB2)の適用例(参考)
※下記内容は、現時点での情報を踏まえて、適している可能性があるケースを記載していますので、あくまで参考とお考え下さい。
・扉を追加することや天井高さを上げることが難しい小割のテナントオフィスビル
・ルートB1においてはクリアすること自体が難しかった内装仕上げを木材としたい室がある計画
・対象範囲の一部に、ルートB1においては検証対象外となっていた診療所や託児所等がある計画
お見積りはもちろん、メリットの有無やアドバイスまで行っております。
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