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建築物省エネ計画コンサルティング 低炭素認定建築物とは
低炭素認定建築物の概要
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して所管行政庁へ 認定申請を行います。
低炭素建築物の認定基準
省エネルギー性能に関する基準
定量的評価項目(必須項目)
・ 外皮性能が強化外皮基準を満たすこと
・ 一次エネルギー消費量が省エネ法で定める基準に比して-20%以上となること
・ 再生可能エネルギー利用設備の導入
・ 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)
その他低炭素化に資する措置に関する基準
選択的評価項目
・必須項目を満たしたうえで以下に掲げる低炭素化に資する措置などのうち、いずれかの措置を講じていること。
- 節水に資する機器の設置
- 雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備を設置
- HEMSの設置
- 太陽光等再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型蓄電池の設置
- 一定のヒートアイランド対策
- 住宅の劣化の低減に資する措置
- 木造住宅
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用
- V2H充放電設備の設置
※又は所管行政庁が認める低炭素化対策(CASBEEなど)
低炭素建築物認定を取得するメリット
- 一般住宅に比べて税の特例が適用されます。
- フラット35S(金利Aプラン)が利用できるようになります。
詳細情報
詳細については以下のホームページをご覧ください。
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