建築物省エネ計画コンサルティング 建築物省エネ法に係る届出とは
1.1 建築物省エネ法の概要
1.2 規制措置対象の判断
1.3 届出に係る手続き
1.4 届出の基準と各種制度の基準適合判断
1.1 建築物省エネ法の概要
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。
本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、以下を一体的に講じたものとなっております。
①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
②省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置
床面積の合計が300㎡以上の非住宅建築物※は、適合義務化の対象となります。
建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や建築物の使用ができなくなります。
※文化財等、仮設建築物、高い開放性を有する自動車車庫等、畜舎等は適用除外とできます。
1.1.2 各種制度と対象建築行為、適用基準について
規制措置の対象の概要
根拠条文等 | 対象用途 | 適用基準 | 審査対象 |
---|---|---|---|
適合義務(適合性判定) 【11・12条】 |
非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為 (特定増改築を除く) |
届出義務 【19条等】 |
住宅及び非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務の対象に該当しない、床面積※が300㎡以上の新築、増改築 |
説明義務 【27条】 |
住宅及び非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積※が10㎡を超える新築、増改築 |
※ 高い解放性を有する部分を除いた部分の床面積 |
表にある特定建築行為とは、以下の建築行為が該当する。
①特定建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上)の新築
②特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
③増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
国交省HP 規制措置・誘導措置にかかる手続きマニュアルより
1.2 規制措置対象の判断
1.2.1 省エネ適判・届出・説明の判断フロー
新築時
増築時
国交省HP「改正建築物省エネ法の各措置の内容とポイント」より
適用除外
以下に示す建築物は建築物省エネ法の適合性判定・届出は必要ございません。
(法第18条、22条、令第7条、H28告示第1377号)
※適用除外かどうかの判断は「建築物」単位で行い、「建築物の部分(室)」単位で行うことはございません。
1. 居室を有しないことにより空気調和設備を要しない施設
例:常温倉庫、自動車車庫、自転車駐輪場、堆肥舎、変電所、ポンプ施設、受電施設、畜舎、水産物の養殖場又は増殖場等
2. 高い開放性を有することにより空気調和設備を要しない施設
例:観覧場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、神社・寺院等
3. 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財等
4. 仮設建築物
5. 壁を有しないことその他高い開放性を有するもの
1.2.2 複合建築物の判断
住宅部分と非住宅部分を有する複合建築物の場合、それぞれの用途及び規模に応じ省エネ適合性判定及び届出が必要かどうか判断することが必要となります。
1.3 届出に係る手続き
1.3.1 届出の提出
届出の対象となる場合、工事着手の21日前までに、建設地の所管行政庁(都道府県、市又は区)に届出を行います。
届出に係る省エネ計画の内容に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、当該変更内容について所管行政庁に変更の届出を行います。
届出の流れ
1.3.2 届出期限の短縮の特例
省エネ性能に関する計画の届出に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を提出する場合に、計画の届出期限を着工の21日前から、最短で着工の3日前に短縮することができます。
届出期限の短縮の特例の対象となる書面
①住宅性能評価書
断熱等性能等級 等級4+一次エネルギー消費量等級 等級4または等級5を取得していること
②BELS評価書
全ての住戸についてBELS評価書(星の数が2以上)を取得
1.4 届出の基準と各種制度の基準適合判断
1.4.1 届出の基準
工事種別 | 用途等 | 適用される基準 | ||
---|---|---|---|---|
外皮 | 一次エネルギー消費量 | |||
新築 | 住宅部分 | 単位住戸 | 〇 | 〇 |
共用部分 | × | 〇 | ||
非住宅部分 | × | 〇 | ||
増築・改築 | 住宅部分 | 単位住戸 | 〇※(既存部分含む。) | 〇(既存部分含む。) |
共用部分 | × | 〇(既存部分含む。) | ||
非住宅部分 | × | 〇(既存部分含む。) | ||
※ 平成28年4月施工時点で現に存する住宅の増改築については、一次エネルギー消費量の基準に適合する場合に限り、外皮基準に適合することを求めない。 ※ 住宅の一次エネルギー消費量基準については、全住戸もしくは住棟全体(全住戸+共用部)の合計が基準値以下になること。 |
1.4.2 各種制度の基準適合判断
建築物省エネ法に基づく基準の水準について
エネルギー消費性能基準 (適合基準、届出・指示、省エネ基準適合認定表示) |
誘導基準 (性能向上計画認定・容積率特例) |
||||
---|---|---|---|---|---|
建築物省エネ法施行(H28.4.1)後に新築された建築物 | 建築物省エネ法施行の際現に存する建築物 | 建築物省エネ法施行(H28.4.1)後に新築された建築物 | 建築物省エネ法施行の際現に存する建築物 | ||
非住宅 | 一次エネ※1 | 1.0 | 1.1 | 0.6/0.7 ※3 | 1.0 |
外皮:PAL※ | ー | 1.0 | ー | ||
住宅 | 一次エネ※1,※2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
外皮:住戸単位 (UA’ηA)︎ |
1.0 | ー | 強化外皮基準 | ー | |
※1:一次エネ基準については、「設計一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)/「基準一次エネルギー消費量(家電・OA機器等を除く)」が表中の値以下になることを求める。 ※2:住宅の一次エネ基準については、全住戸もしくは住棟全体(全住戸+共用部の合計)が表中の値以下になることを求める。 ※3:0.6(事務所等、学校等、工場等)、0.7(ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等) |
詳細情報
詳細については以下のホームページをご覧ください。
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